犯罪被害者等見舞金支給制度について
犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族の方の経済的負担を軽減し、早期の回復を支援するため、以下の内容に該当する場合に、見舞金を支給します。
(注意)令和3年4月1日以降に起こった犯罪被害を対象とします。
見舞金制度の内容
見舞金の種類
| 見舞金の種類 | 支給額 | 支給対象者 |
| 遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(注意1)に対して支給 |
| 重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病(注意2)を負われた方に対して支給 |
(注意1)配偶者(事実婚関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(注意2)療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服すことができない。)と医師に診断されたもの
対象となる犯罪行為
日本国内又は日本国外にある日本船舶・日本航空機内で行われた、刑法その他の刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
- 警察に被害が認知された犯罪行為であること、かつ当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市長が確認できること
- 原則、見舞金申請日の1年以内に発生した犯罪行為であること
対象となる者
犯罪行為が発生したときに県内に住所を有し、かつ、申請時に十日町市に住所を有するもの
支給の制限
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族が以下に該当する場合、支給対象外となります。
- 他の地方公共団体から当該見舞金と同種の見舞金の支給を受けている場合
- 加害者と親族関係(事実婚関係を含む)があった場合
- 犯罪行為を誘発したときや、その他責めに帰すべき行為があった場合
- 暴力団員や暴力団関係者である場合
- 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
申請期限
原則、犯罪行為の発生から1年以内
(やむを得ない理由により上記の期間を経過する前に申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内)
申請書類
十日町市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書 (Wordファイル: 51.0KB)
十日町市犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書 (Wordファイル: 44.5KB)
犯罪被害申告書(遺族見舞金) (Wordファイル: 30.0KB)
犯罪被害申告書(重傷病見舞金) (Wordファイル: 29.0KB)
・医師の診断書(重傷病見舞金の場合)
・住民票
・戸籍謄本など
(注意)状況により、その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
十日町市犯罪被害者等見舞金支給要綱
十日町市犯罪被害者等見舞金支給要綱 (PDFファイル: 161.1KB)
犯罪被害者等見舞金支給制度におけるQ&A
| 質問 | 回答 |
|
見舞金の対象となる「犯罪行為」とは、具体的にどのような犯罪か。 |
殺人、強盗致傷、傷害、逮捕等致死傷、不同意性交等、不同意わいせつ、危険運転致死傷(殺人未遂など、刑法上の未遂罪も含む)が想定されます。 故意の犯罪行為を対象としているため、一般的な交通事故の過失によるものは対象となりません。 また、空き巣や特殊詐欺などの財産のみの犯罪被害は対象となりません。 |
| 見舞金の対象となる犯罪行為について、どのように確認するか。 | 市が犯罪行為の事件捜査を担当する警察署又は高速道路交通警察隊に、照会を行い、確認します。 |
| 遺族見舞金の支給対象となる「遺族」の範囲および順位について確認したい。 |
遺族見舞金は第1順位遺族に支給されます。 【遺族の範囲及び順位】()内は支給を受けられるご遺族の順位
なお、第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降のご遺族は見舞金を申請できません。 |
関連リンク
犯罪被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族に対する支援制度や相談窓口に関する情報を集約した警察庁のポータルサイトです。
新潟県内では、相談内容に応じた窓口を設置しています。詳しくは新潟県ホームページ「犯罪被害者等支援窓口」をご覧ください。
犯罪や交通事故等の被害者とそのご家族・ご遺族の方に対して、電話相談、面接相談や直接的支援などの各種支援活動を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁防災庁舎2階)
直通電話番号:025-757-3197
ファックス番号:025-752-2122
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更新日:2026年02月27日