犯罪被害者等見舞金支給制度について

更新日:2023年09月05日

犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族の方の経済的負担を軽減し、早期の回復を支援するため、以下の内容に該当する場合に、見舞金を支給します。

(※令和3年4月1日以降に起こった犯罪被害を対象とします。)

見舞金制度の内容

見舞金の種類

見舞金の種類
見舞金の種類 支給額 支給対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(注1)に対して支給
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病(注2)を負われた方に対して支給

注1:配偶者(事実婚関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
注2:療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服すことができない。)と医師に診断されたもの

対象要件

  • 警察に被害が認知された犯罪行為であること。
  • 犯罪行為が発生した時に新潟県内に住所があり、申請時に本市に住所があること。

遺族の範囲及び順位

遺族見舞金は第1順位遺族に支給されます。

【遺族の範囲及び順位】※()内は支給を受けられるご遺族の順位

  1. (1)配偶者(事実婚姻関係を含む)
  2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた
    (2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
  3. 2に該当しない
    (7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹

なお、第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降のご遺族は当該見舞金を申請できません。
また、第1順位遺族が複数いらっしゃる場合は、受給代表者を決定していただきます。

支給の制限

犯罪被害にあわれた方やそのご遺族が以下に該当する場合、支給対象外となります。

  • 他の地方公共団体から当該見舞金と同種の見舞金の支給を受けている場合。
  • 加害者と親族関係(事実婚関係を含む)があった場合。※特段の理由がある場合を除く。
  • 犯罪行為を誘発したときや、その他責めに帰すべき行為があった場合。
  • 暴力団員や暴力団関係者である場合。
  • 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合。

申請期限

原則、犯罪行為の発生から1年以内
(やむを得ない理由により上記の期間を経過する前に申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内)

申請書類

・医師の診断書(重傷病見舞金の場合)

・住民票

・戸籍謄本など

※状況により、その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

十日町市犯罪被害者等見舞金支給要綱

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災安全課 防災安全係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁防災庁舎2階)
直通電話番号:025-757-3197
ファックス番号:025-752-2122

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