東京23区からの移住支援金
令和4年度の予算上限額に達したため、今年度の受付を終了しました。
令和5年度分の申請については準備ができ次第このページでお知らせします。金額や要件が変更となる可能性もありますので予めご了承ください。
なお、令和4年度ふるさと回帰支援事業補助金の申請は随時受付しています。詳細はこちらからご確認ください。
東京23区から新潟県⼗⽇町市へ移住する方への補助⾦制度
世帯で最⼤100万円・単身で最⼤60万円
東京23区に住んでいた方・東京圏(埼⽟県、神奈川県、千葉県)に住んで東京23区に勤務していた方が新潟県⼗⽇町市にUIターンをして、補助⾦対象企業等に就職した場合や起業した場合に受け取れる補助⾦制度です。
「世帯」でUIターン | 100万円 |
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「単身」でUIターン | 60万円 |
更に、世帯に18歳未満の子どもがいる場合は、1名につき30万円を加算(2022年4月1日以降に転入した方のみ)
対象になる方・補助金対象の求人情報
以下の要件を満たす、十日町市へのUIターン者(転入者)が対象になります。
2021年3月1日以降に転入した方
- 十日町市に転入をする直近10年間のうち、5年以上東京23区に居住していた。または、通算5年以上条件不利地域以外の東京圏(埼玉県、神奈川県、千葉県)に居住して東京23区に通勤していた。(東京23区に通勤する期間の5年間には、東京23区の大学等へ通学した期間も含む)
- 十日町市に住民票を移す直前に連続して1年以上「東京23区」に居住又は、「東京23区以外の東京圏(埼⽟県、神奈川県、千葉県 」に居住し、東京23区へ通勤していた。
- 次の1から5のいずれかに該当すること。
- 「移住支援金対象企業・法人」として求人サイト「新潟企業情報ナビ」に掲載された企業、法人等に新規就業した。
- 新潟県プロフェッショナル人材事業または新潟県先導的人材マッチング事業を利用して新規就業した。
- テレワーカーとして自己の意思により移住し、移住元での業務を継続する。
- 申請時点で60歳以下であって、十日町市が定める「関係人口」の定義のいずれかに該当する。
十日町市が定める「関係人口」の定義を列挙する表 十日町市が定める「関係人口」の定義 大地の芸術祭オフィシャルサポーターのうち、2020年度以降に市内で実施する芸術祭関連事業に参加した こへび隊登録者のうち、2020年度以降に十日町市内で実施する芸術祭関連事業に参加した 十日町市空き家バンク利用者登録者であり、当市空き家バンク登録物件の売買又は賃貸を契約した 十日町市が2020年度以降に実施する移住体験等のプログラムに参加した - 新潟県起業支援金の交付決定を受けて起業した。
- 申請後に継続して十日町市に5年以上定住する意思がある。
2022年3月1日以降に転入した方
- 十日町市に転入をする直近10年間のうち、5年以上東京23区に居住していた。または、通算5年以上条件不利地域以外の東京圏(埼玉県、神奈川県、千葉県)に居住して東京23区に通勤していた。(東京23区に通勤する期間の5年間には、東京23区の大学等へ通学した期間も含む)
- 十日町市に住民票を移す直前に連続して1年以上「東京23区」に居住又は、「東京23区以外の東京圏(埼⽟県、神奈川県、千葉県 」に居住し、東京23区へ通勤していた。
- 次の1から5のいずれかに該当すること。
- 「移住支援金対象企業・法人」として求人サイト「新潟企業情報ナビ」に掲載された企業、法人等に新規就業した。
- 新潟県プロフェッショナル人材事業または新潟県先導的人材マッチング事業を利用して新規就業した。
- テレワーカーとして自己の意思により移住し、移住元(元の雇用先)での業務を継続する。
- 申請時点で60歳以下であって、十日町市が定める「関係人口」の定義のいずれかに該当する。
十日町市が定める「関係人口」の定義を列挙する表 十日町市が定める「関係人口」の定義 とおかまちプロモーション大使のうち、2020年度以降に委嘱又は活動があった こへび隊登録者のうち、2020年度以降に十日町市内で実施する芸術祭関連事業に参加した 十日町市空き家バンク利用者登録者であり、当市空き家バンク登録物件の売買又は賃貸を契約した 十日町市が2020年度以降に実施する移住体験等のプログラムに参加した - 新潟県起業支援金の交付決定を受けて起業した。
- 申請後に継続して十日町市に5年以上定住する意思がある。
(注意)「居住」とは、他の市区町村の住民基本台帳に記録されていることを言います。
(注意)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(注意)「移住支援金対象企業・法人」に就業して3ヶ月以上経過している。(「新潟企業情報ナビ」に求人情報が掲載された後に採用された場合に限ります。)
(注意)条件不利地域とは、下記の地域のことを言います。「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
補助金対象の求人情報
求⼈情報サイト「新潟企業情報ナビ」に移住⽀援⾦の対象として掲載された就職先が対象になります。
(注意)補助⾦の対象者は「新潟企業情報ナビ」に求⼈情報が掲載された後に応募をして採⽤された場合に限ります。
補助金対象の起業
新潟県の起業支援の交付決定をうけて起業をした場合も補助金の対象となります。詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
申請期間
- 十日町市に転⼊後3か⽉から1年以内
- (注意)各年度の3⽉1⽇から3⽉31⽇は申請受付期間外となります。
申請の流れ
- 資料請求・お問合せ
- 申請書類の提出
- 書類審査
- 補助⾦交付の決定
- 請求書の提出
- 補助⾦の振込
提出書類
申請書類のご請求は、お電話またはお問合せフォームページ(以下のリンク参照)よりお願いいたします。
「誓約事項」「個人情報取扱い事項」をご確認の上、下記の必要書類を十日町市企画政策課まで提出してください。
- 交付申請書
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住元(前住地)の住民票除票の写し
- 振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 十日町市の住民票(2名以上の世帯で移住した場合のみ提出)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は退職証明書(東京23区以外に居住していた場合のみ提出)
- 開業届出済証明書等(個人事業主として東京23区以外に居住していた場合のみ提出)
- 個人事業等の納税証明書(個人事業主として東京23区以外に居住していた場合のみ提出)
- 卒業証明書(東京23区の大学に通学していた期間を通算する場合のみ提出)
- 就業証明書(新規就業した場合のみ提出)
- 所属先企業等の就業証明書(テレワーカーとして移住元の業務を継続している場合のみ提出)
- 関係人口確認申請書(関係人口の定義に該当する場合のみ提出)
- 起業支援金交付決定通知書の写し(起業をした場合のみ提出)
- 十日町市UIターンアンケート
移住支援金の交付申請書(様式1) (PDFファイル: 366.4KB)
交付申請に燗する誓約事項(様式第1号別紙1) (PDFファイル: 75.8KB)
個人情報の取扱い(様式第1号別紙2) (PDFファイル: 66.4KB)
就業証明書(様式第2号) (PDFファイル: 92.1KB)
テレワーク用就業証明書(様式第2号の2) (PDFファイル: 80.2KB)
関係人口確認申請書(様式第2号の3) (PDFファイル: 76.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 移住定住推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2023年02月01日