東京23区からの移住支援金

更新日:2025年03月24日

東京23区から⼗⽇町市へ移住する人への補助⾦制度

世帯で最⼤100万円・単身で最⼤60万円

東京23区に住んでいた人・東京圏(埼⽟県、神奈川県、千葉県)に住んで東京23区に勤務及び通学していた人が⼗⽇町市にUIターンをして、指定の条件を満たしている場合に受け取れる補助⾦制度です。

補助金の対象になる方・金額の詳細

2025年4月1日から2026年3月31日までに転入した人

条件

  • 十日町市に転入をする直近10年間のうち、5年以上東京23区に居住していた。または、通算5年以上条件不利地域【※】以外の東京圏(埼玉県、神奈川県、千葉県)に居住して東京23区に通勤していた。(東京23区に通勤する期間の5年間には、東京23区の大学等へ通学した期間も含む)
  • 十日町市に住民票を移す直前に連続して1年以上「東京23区」に居住又は、「東京23区以外の東京圏(埼⽟県、神奈川県、千葉県 」に居住し、東京23区へ通勤していた。
  • 申請後に継続して十日町市に5年以上定住する意思がある。
  • 次の1から5のいずれかに該当すること。
  1. 「移住支援金対象企業・法人」として求人サイト「新潟企業情報ナビ」に掲載された企業、法人等に新規就業した。
  2. 新潟県プロフェッショナル人材事業または新潟県先導的人材マッチング事業を利用して新規就業した。
  3. テレワーカーとして自己の意思により移住し、移住元での業務を継続する。
  4. 申請時点で60歳以下であって、十日町市が定める「関係人口」の条件Aと条件Bのどちらにも該当する。
    十日町市が定める「関係人口」を定義する表A
    条件A(ア~エのいずれかに該当)
    ア)大地の芸術祭オフィシャルサポーターのうち、2020年度以降に市内で実施する芸術祭関連事業に参加した
    イ)こへび隊登録者のうち、2020年度以降に十日町市内で実施する芸術祭関連事業に参加した
    ウ)十日町市空き家バンク利用者登録者であり、当市空き家バンク登録物件の売買又は賃貸を契約した
    エ)十日町市が2020年度以降に実施する移住体験等のプログラムに参加した
    十日町市が定める「関係人口」を定義する表B
    条件B(ア~イのいずれかに該当)
    ア)農林水産業に就業
    イ)家業等へ就業(継業)
  5. 新潟県起業支援金の交付決定を受けて起業した。

金額

補助金額表
単身 世帯 扶養する18歳未満の子ども1名につき
60万円 100万円 100万円

【注意事項】

(注意)「居住」とは、他の市区町村の住民基本台帳に記録されていることを言います。
(注意)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(注意)条件不利地域とは、下記の地域のことを言います。「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

補助金対象の求人情報

求⼈情報サイト「新潟企業情報ナビ」に移住⽀援⾦の対象として掲載された就職先が対象になります。
(注意)補助⾦の対象者は「新潟企業情報ナビ」に求⼈情報が掲載された後に応募をして採⽤された場合に限ります。

補助金対象の起業

新潟県の起業支援の交付決定をうけて起業をした場合も補助金の対象となります。詳細は、にいがた産業創造機構のウェブサイトをご覧ください。

補助金の申請期間

十日町市に転⼊後1年以内

(注意)令和7年度の受付は令和8年2月6日金曜日必着です。

(注意)各年度の2⽉7⽇から3⽉31⽇は申請受付期間外となります。

(注意)当補助金は予算の範囲内で交付するものです。予算が上限に達した時点で、今年度の申請受付を終了することがありますのでご了承ください。

補助金の返還

十日町市移住・就業等支援事業補助金交付要綱第8条各号に該当することとなった場合は、市の返還命令に従い、以下のとおりに補助金を返金する必要があります。
 

補助金返還の条件と金額
期間 返還金額
補助金の申請日から3年未満の転出 交付決定額の全額
補助金の申請日から3年以上5年以内の転出 交付決定額の半額
(申請条件1,2又は3の場合)
補助金の申請日から1年未満に、職を辞する
交付決定額の全額
(申請条件5の場合)
新潟県起業支援事業実施要領に係る交付決定を取り消された
交付決定額の全額

 

申請の流れ

  1. 資料請求・お問合せ
  2. 申請書類の提出
  3. 書類審査
  4. 補助⾦交付の決定
  5. 請求書の提出
  6. 補助⾦の振込

提出書類

【所定様式】と書かれた書類は、本ページからダウンロードしてください。【所定様式】の記載がない書類は申請者様でご準備いただきます。
ダウンロードができない場合や、紙の申請書類を郵送希望の場合は、十日町市企画政策課へお電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。

【必須書類】

  1. 交付申請書(様式第1号)【所定様式】
  2. 写真付き身分証明書の写し
  3. 移住元(前住地)の住民票除票の写し(世帯での移住者は世帯員全員分)
  4. 振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し
  5. 十日町市の住民票(世帯で移住した場合のみ提出)
  6. 十日町市UIターンアンケート【所定様式】

【該当者のみ】

雇用されるものとして東京23区以外の東京圏から23区に通勤していた場合

  • 東京23区で勤務していた企業に就業証明書など(移住元での勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

       ※就業証明書を発行してもらえない場合は法定の退職証明書及び離職票でも可

個人事業主で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合

  • 開業届出済証明書など(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)

就業に関する要件(一般または専門人材の場合)

  • 就業先企業などの就業証明書

新潟県の実施する起業支援事業を利用し起業した場合

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し

テレワークをしている場合

  • 就業証明書(テレワーク要件用)(様式第2号の2)
  • 就業時間の証明書(テレワーク要件用)(様式第2号の3)

関係人口である場合

  • 関係人口確認証明書(様式第2号の4)
  • 就業証明書(関係人口要件用)(様式第2号の5)

【所定様式】

ご案内

十日町市では「東京23区からの移住支援金」以外にも、UIターンをする人への補助金制度を設けています。「東京23区からの移住支援金」に該当しない人は、下記の補助金制度が該当する場合がありますので、各補助金制度のウェブページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 移住定住推進係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635

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