美咲町宅地を分譲します(申込方法)
次の内容をご確認の上、ぜひお申込みください。
分譲宅地の詳細は次のページ「美咲町宅地分譲」をご覧ください。
分譲条件など
1.申込資格
自らの専用または店舗兼用住宅建築のため土地を必要としている方
不動産売買など営利目的でない方
2.まちづくり協定
分譲地内環境の維持増進を目的とした上記協定を取交していただける方
まちづくり協定の内容は次のファイル「美咲町まちづくり協定」をご覧ください。
3.転売等の禁止
契約後5年以内の譲渡・貸付・交換は禁止(ただし相続は除く)。
4.屋根雪処理
建築物の屋根構造は、自らの敷地内で雪処理ができる形態とします。
関連ファイル
申込方法
1.申込方法
所定の申込書に必要事項を記入の上、住民票を添えて原則本人がお持ちください(運転免許証など本人確認できるものもあわせてお持ちください)。
申込書は次のファイル「美咲町宅地購入申込書」です。
2.申込・問合せ先
- 〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地 十日町市役所総務部財政課管財係 電話番号025-757-9914
- 〒948-0192 十日町市水口沢12番地 川西支所地域振興課地域振興係 電話番号025-768-4951
3.売却の決定
申込書の内容を確認し、問題がない場合は、申込受付順に「売却決定通知書」を発行します。ただし、通知書の発行から10日以内に契約をされない場合、売却決定は取り消されます。
関連ファイル
契約、代金支払い
1.契約方法
市内部手続き完了後ご連絡いたしますので、「実印」及び土地売買契約書に貼付する「収入印紙(額は契約金額により変動)」をご用意のうえ、十日町市財政課管財係までおいでください。なお、本人が来られない場合は代理人の方でも結構ですが、別途、委任状と委任者の印鑑証明書が必要になります。
2.契約保証金
保証金の額は分譲価格の100分の10とし、契約日から1週間以内に納めてください。契約を解除した場合、契約保証金は返還せず、十日町市に帰属します。
3.土地代金等
契約締結後、指定する期日までに、保証金を除いた土地代金等の残りの額を納めてください。
4.納入方法
保証金、土地代金等は、当方が指定する口座に振込んでいただきます(振込手数料は本人負担となります)。期限までに入金が無い場合は、契約は解除されます。
土地の登記
1.登記申請
土地代金等の全額納入を確認した後、十日町市が行います。
2.登録免許税
登記の際必要になる登録免許税は本人負担となります。土地代金等の納入後、十日町市が指定した額の収入印紙をご提出ください。
住宅建築支援制度
十日町市克雪すまいづくり支援事業
克雪住宅の建築に対し補助金を交付します。
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kensetsubu/toshikeikakuka/1/gyomu/1450418009229.html
備考
適用を受けるための条件があります。詳細については上記のリンクをご確認いただくか、十日町市建設部都市計画課建築住宅係にお問い合わせください。
移住者向け補助金制度
1.東京23区からの移住支援金
東京23区に在住または在勤していた方が移住して、就業や起業などの条件を満たしている場合に最大100万円を支援します。
https://www.city.tokamachi.lg.jp/iju/uiturn/4351.html
2.ふるさと回帰支援事業補助金
市外に在住していた方が移住して、就業などの条件を満たしている場合に補助金を交付します。
また、住宅や土地の購入に対する補助金もあり、最大300万円の補助金を受けることができます。
https://www.city.tokamachi.lg.jp/iju/uiturn/4345.html
備考
詳細な条件、申請方法及び申請書類については、上記のリンクをご確認いただくか、十日町市総務部企画政策課移住定住推進係にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9914
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年03月28日