入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

更新日:2026年04月30日

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、公共工事の入札時に応札者は、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
これを踏まえ、工事費内訳書の取扱いを下記のとおりとしますので、ご留意ください。

取扱いについての変更内容

  1. 入札時に提出する工事費内訳書に、材料費、労務費、法定福利費(事業主負担額)、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費を記入してください。(具体的な記入例は下の添付ファイルでご確認ください)
    ただし、すべての額を計上できない場合は、「算出不能」「計上不可」など、その旨がわかるように記載すること。また、一部のみ計上できない場合は、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載すること。
  2. 工事費内訳書の工事価格(税抜)と実際の入札金額は一致させてください。
  3. 工事費内訳書の様式は、基本的に市が示す単抜き設計書の様式に準じてください。それに伴い、「電子入札システムの利用方法」のページに「電子入札提出用」として掲示していた工事費内訳書の様式は廃止します。また提出する工事費内訳書の範囲は以下のとおりとします。
工事費内訳書の提出範囲
土木関係工事 本工事費内訳表に具体的な設計数量が表示されていれば、本工事費内訳表のみの提出で結構です。ただし、水道関係工事で本工事費内訳表には一式表示しかされていない場合は、具体的な設計数量が表示されている施工内訳表までを提出してください。
建築関係工事

工事費内訳書本体だけではなく、具体的な設計数量と積算単価が把握できる「細目別内訳」までを提出してください。(その下の「代価表」や「別紙明細」までは提出不要です)

 

対象

令和8年5月1日以降に入札公告又は指名通知をする設計額200万円超の建設工事

ただし、9月30日までに入札公告又は指名通知をする建設工事については、経過措置期間として労務費等の未記載や工事内訳書の工事価格と入札金額の不一致、廃止した「電子入札提出用」の工事費内訳書を用いた場合でも無効入札とはしません。令和8年10月1日以降に入札公告又は指名通知をする建設工事からは、無効入札として扱います。

関係法令

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)

(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申し込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(令和六年国土交通省省令第百五号)

(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
 一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
 二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
 三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金

参考

トン当たり、平米当たり等の「単位施工量当たり労務費」が公表されているサイトです。都道府県別・職種分野別に検索できますので、ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約検査係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3114
ファックス番号:025-752-4635

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