単価運用の特例措置・インフレスライド条項適用について

更新日:2023年03月16日

「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和5年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和5年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)については、令和5年3月20日以降に入札の公告又は入札の通知を行う工事及び委託から適用することとしていますが、国県の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置及びインフレスライド条項の適用に準じて、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
なお、これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応していただきますようにお願いします。

1.特例措置について

令和5年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更について、受注者からの請求により協議を行うこととします。

請負代金額(業務委託料)の変更

変更後の請負代金額(業務委託料)については、次の方式により算出します。
変更後の請負代金額(業務委託料)=P(新)×k
P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率

受注者からの請求方法

別紙様式1-1(工事用)令和5年3月労務単価の特例措置請求用紙、別紙様式1-2(委託用)令和5年度技術者単価の特例措置請求用紙を参考に、速やかに発注者に提出してください。

2.インフレスライド条項の適用について

令和5年2月28日以前に契約を締結している工事のうち、別途運用マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2ヶ月以上あるものについて、建設工事請負基準約款第25条第6項(インフレスライド条項)を適用し、受注者からの請求により協議を行うこととします。
(注意)県の建設工事請負基準約款におけるインフレスライド条項は第26条第6項ですが、当市の建設工事請負基準約款におけるインフレスライド条項は第25条第6項です。

運用方法

別紙、県発出のインフレスライド条項運用マニュアル【令和5年3月1日以降適用】を準用します。

受注者からの請求方法

下の様式集にある別紙様式1-1の請求用紙を記入して、発注者に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約検査係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3114
ファックス番号:025-752-4635

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