税に関するQ&A

更新日:2022年04月01日

証明書

質問1-1 証明書はどこで交付を受けられますか?

回答1-1

本庁税務課または各支所の地域振興課で交付しています。時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)です。時間は月曜日~金曜日の午前9時00分~午後5時00分(土曜日・日曜日、祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)です。お持ちいただく物は質問1-2をご覧ください。

質問1-2 証明書は誰でも交付を受けられますか?

回答1-2

市税に関する証明書や固定資産課税台帳の閲覧などは個人の秘密にかかわるものですので請求できるのは原則として本人です。代理の方の請求の場合は委任状が必要になります。
なお、請求には本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードといった官公署発行のものなど)をお持ちください。

質問1-3 証明書は郵送でも交付を受けられますか?

回答1-3

郵送でも交付しています。請求先は「証明書に関する問合せ先」をご覧ください。

必要なもの
  1. 申請書(便箋、コピー用紙などに必要事項を記入してください。ホームページからも様式をダウンロードできます。)
    【必要事項】
    1. 請求の日付
    2. 現在の住所
    3. 十日町市での住所
    4. 氏名
    5. 請求する証明書の種類、年度、通数
    6. 連絡先(日中連絡のつく電話番号)
  2. 証明手数料(定額小為替をゆうちょ銀行で購入してください。釣銭がないよう手数料と同額分を同封してください。)
  3. 返信用封筒(切手を貼り返信先の住所氏名を記入してください。)
  4. 本人確認書類(公的機関発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など現住所を確認できるもの)から1点)の写し

質問1-4 転入出した場合の所得課税証明書はどこで交付を受けられますか?

回答1-4

所得課税証明書は証明する年度の1月1日現在の住所地で発行します。
令和4年度分については令和4年1月1日の住所地でご請求ください。

質問1-5 新年度の所得証明書はいつから交付を受けられますか?

回答1-5

例年、証明書の発行は給与からの特別徴収のみの人は5月中旬、それ以外の人は6月中旬になります。

質問1-6 無職無収入の証明書は交付を受けられますか?

回答1-6

無職無収入の証明書は交付していませんが、市民税・県民税申告をしていただければ所得がなく非課税である旨の課税証明書をお出しすることができます。

質問1-7 税金を納めてすぐ納税証明書は交付を受けられますか?

回答1-7

金融機関等で市税を納めていただいたことを確認できるまでには納付日(振替日)から最短でも4営業日ほどの時間がかかります。
すぐに納税証明書が必要な場合には、領収書をお持ちいただければ発行することができます。また、口座振替をご利用の場合は引き落とされたことが確認できる通帳をお持ちください。

証明書に関する問合せ先

住所:十日町市千歳町3丁目3番地
電話番号:

  • 市県民税関係 …市民税係 025-757-3716
  • 軽自動車税    …市民税係 025-757-3716
  • 固定資産税(家屋)関係       …家屋資産税係 025-755-5131
  • 固定資産税(償却資産)関係 …家屋資産税係 025-755-5131
  • 固定資産税(土地)関係       …土地資産税係 025-757-3728
  • 納税関係       …管理収納係 025-757-3113

市民税・県民税

質問2-1 パートで働くと税金はどうなりますか?

回答2-1

パート収入は通常「給与収入」となります。

  • あなたの税金
    あなたの年間の収入が103万円以下であれば所得税は課税されません。
    また、93万円以下であれば市民税・県民税も課税されません。
  • 配偶者控除等
    配偶者控除の対象となる配偶者の収入は、年間103万円以下となっています。
    また、配偶者特別控除の対象となる収入は、年間103万円を超え141万円未満となっています。

質問2-2 確定申告をした場合でも、市民税・県民税の申告は必要ですか?

回答2-2

あらためて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
市内に住所がある方が、前年分の所得税について確定申告をした場合は、地方税法の規定により、市民税・県民税の申告をしたものとみなされます。

質問2-3 給与以外に副収入があります。どのように申告すればよろしいですか?

回答2-3

副収入の所得が20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。
20万円以下の場合には確定申告が不要ですが、市民税・県民税にはこのような制度がなく、他の所得と合算して税額を算出します。したがって、副収入額の多少にかかわらず市民税・県民税の申告が必要です。

質問2-4 遺族年金のみで生活しています。市民税・県民税は課税されますか?

回答2-4

遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。
非課税扱いとなる所得には、主に次のようなものがあります。
遺族恩給、障害年金、損害保険料、損害賠償金、慰謝料、宝くじの当選金、健康保険、労災保険等からの給付
なお、収入が非課税所得のみの方でも、非課税証明書の発行が必要な場合は、市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。

質問2-5 転出入した場合の市民税・県民税の納付先はどこになりますか?

回答2-5

市民税・県民税はその年の1月1日に住所のある市区町村に納付していただくことになります。年の途中で転出された場合も納付先は変わりません。

質問2-6 死亡した人の市民税・県民税は、どのようになりますか?

回答2-6

個人の市民税・県民税は、賦課期日の毎年1月1日現在、市内に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その翌年度の課税が決定されることになっています。したがって、たとえば令和4年度の場合、令和3年中か令和4年1月1日に死亡された場合は、令和4年度の市民税・県民税は課税されませんが、令和4年1月2日以後に亡くなられた場合は所得額に応じて市民税・県民税が課税され、納税義務は、相続をされた人が引き継ぐことになります。

質問2-7 会社を退職した時の市民税・県民税は、どのようになりますか?

回答2-7

退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、最後の給与から残額を一括徴収するか、退職後に自分で納付されるか選択していただくことになります。(1月以降の退職の場合は一括徴収のみとなります)
 なお、退職された年の所得額に応じて、翌年に市民税・県民税が新たに課税されることになります。
 また、退職金への市民税・県民税は、退職金から天引きされ納税が完了します。

質問2-8 どのような人が公的年金からの特別徴収の対象者となりますか?

回答2-8

毎年4月1日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人のうち、年額が18万円以上の人が対象となります。
次の場合等においては、年金からの天引きの対象とはなりません。

  1. 市民税・県民税が非課税または公的年金等に係る所得に対する税額が生じない場合
  2. 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  3. 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
  4. 介護保険料が年金から天引きされていない場合

質問2-9 公的年金からの特別徴収の実施について、特別徴収を希望しない場合、普通徴収(納付額や口座振替による納付)に変更することはできますか?

回答2-9

本人の希望により徴収方法を変えることはできません。

質問2-10 国民健康保険税の特別徴収制度は、一定の要件を満たせば、特別徴収の実施の猶予が認められ口座振替にすることができますが、市民税・県民税においてもこれは可能ですか?

回答2-10

現在のところ、市民税・県民税の特別徴収制度では、口座振替をすることはできません。

質問2-11 年金に係る所得の税額のみが特別徴収の対象になるのですか?

回答2-11

年金から特別徴収されるのは、年金に係る所得のみです。
他の所得については普通徴収または、給与からの特別徴収として扱われます。今まで給与から年金に対する市民税・県民税を特別徴収されていた方も、年金に対する市民税・県民税は、給与からの特別徴収ができなくなっています。
なお、65歳以上で制度の対象とならない人や65歳未満の人で、平成20年度まで公的年金に対する市民税・県民税を給与から特別徴収していた人も、平成21年度からは公的年金に対する市民税・県民税は普通徴収により納付していただくことになりました。

質問2-12 年金からの特徴徴収は手続が必要ですか?

回答2-12

手続の必要はありません。

質問2-13 納税額が変わるのですか?

回答2-13

納付方法の変更だけです。新たな税負担が生じるものではありません。

質問2-14 天引きされる年金は選択することはできるのですか?

回答2-14

天引きされる年金については、優先順位が定められており、選択することはできません。優先順位の高い1つの年金から天引きさせていただきます。
天引きさせていただく年金は納税通知書に記載されています。

質問2-15 介護保険料と市民税・県民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?

回答2-15

介護保険料と市民税・県民税は、同一の年金から特別徴収を行うことになります。ただし、介護保険料の特別徴収の対象となる年金が障がい年金や遺族年金の場合は、市民税・県民税においては特別徴収とはなりませんので、普通徴収により納めていただきます。

質問2-16 年金からの特徴徴収開始時に通知があるのですか?

回答2-16

6月に送らせていただいた納税通知書に記載させていただいてありますので、年金からの特別徴収開始時に通知はいたしません。

質問2-17 4月分からの仮徴収とはどういうことですか?

回答2-17

6月に確定した市民税・県民税は、10月支給分まで年金天引きができないため、4・6・8月支給分の年金からは、仮徴収ということで天引きし、残りの10月・12月・2月支給分の年金で精算させていただくことになります。

質問2-18 年金からの一括天引きはできないのですか?

回答2-18

一括天引きはできません。年金の支給月に合わせ、年6回で納付していただくようになります。

質問2-19 年金については別に申告するのですか?

回答2-19

年金からの特別徴収は納税方法の変更のみです。申告については今までどおりです。

質問2-20 年度の途中で、市民税・県民税額が変更になった場合、特別徴収税額も変更になりますか?

回答2-20

年度の途中で、市民税・県民税額が変更になった場合、特別徴収は中止になります。特別徴収が再開されるのは、翌年度の10月支給分の年金からになります。それまでは普通徴収の方法で納付していただきます。

質問2-21 他の市町村へ転出した場合も年金特徴のままですか?

回答2-21

転出された年度については、転出後、年金天引きは中止され、残額は普通徴収になり、通常は翌年度の10月の年金支給分から年金天引きになります。

質問2-22 死亡した場合はどうなりますか?

回答2-22

年金天引きは中止され、残額は普通徴収として納税義務承継人から納付をお願いすることになります。

質問2-23 転出、死亡以外で年金天引きが中止になる場合がありますか?

回答2-23

公的年金等相当分の年税額に変更があった場合や、介護保険特別徴収の対象者でなくなった場合などは、年金天引きが中止されます。

個人市民税に関する問合せ先

税務課 市民税係
住所:十日町市千歳町3丁目3番地
電話番号:025-757-3716

法人市民税

質問3-1 法人市民税の税率はどのようになりますか?

回答3-1

平成26年9月30日までに開始された事業年度に関しては14.7%です。

平成26年10月1日以降に開始された事業年度は関しては12.1%です。

令和元年10月1日以降に開始された事業年度に関しては8.4%です。

法人市民税に関する問合せ先

税務課 市民税係
住所:十日町市千歳町3丁目3番地
電話:025-757-3716

固定資産税(土地)

質問4-1 課税明細書に記載されている内容が現況と違っているのですがどうしたら良いでしょうか?

回答4-1

「土地の現況届出書」を記載の上、税務課土地資産税係までご提出ください。現況を調査後、連絡させていただきます。

質問4-2 地価が下がっているのに税額が上がっているのはなぜですか?

回答4-2

現行の仕組みでは、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、地価が下落していても税額が上がるというケースが生じることもあります。

質問4-3 住宅を壊したらその土地に対する税額が急に高くなったのはなぜですか?

回答4-3

土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失や住宅としての用途を変更すると特例が適用されなくなり、税額が高くなる場合があります。

質問4-4 家庭菜園の課税地目はどうなりますか?

回答4-4

建物と同一敷地内にある家庭菜園は、建物敷地と合わせて全体を「宅地」として認定します。

固定資産税(土地)に関する問合せ先

税務課 土地資産税係
住所:〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地
電話番号:025-757-3728

固定資産税(家屋・償却資産)

質問5-1 年の途中で資産を処分(売買・譲渡・除却等)した場合の固定資産税はどうなりますか?

回答5-1

固定資産税は1月1日(賦課期日)現在で所有権のある方に課税されます。例えば1月20日に所有権移転登記等をしたとしても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。

質問5-2 昨年に比べて固定資産税が急激に高くなったのはなぜですか?

回答5-2

家屋の税額が上がった場合、次のようなことが考えられます。新築した住宅の場合、新築後3年間若しくは5年間は軽減措置がされるものの、その期間を過ぎると税額が本来の額に戻ります。また、地震による代替特例の制度が適用されている家屋については、新築後4年間は軽減措置されているため、その期間が過ぎると税金が本来の額に戻ります。

質問5-3 家屋の評価はどのようにされるのですか?

回答5-3

家屋が完成してから担当職員が家屋の調査に伺います。家屋の構造、面積、屋根や外壁の材料、内部の仕上げ、トイレや風呂などの建築設備について調査します。

質問5-4 家屋が古くなっているのに評価額はなぜ下がらないのですか?

回答5-4

家屋の評価額は、3年に1度の評価替えの年度に見直します。見直しの際には、経過年数による傷み等の減点補正のほかに、建築資材等の物価上昇も考慮して行います。
その結果として算出された額(見直しをした額)が、前年度の評価額を超えない場合はその額(前年度の評価額より低い額か同額)に決定されますが、反対に、減点補正よりも物価上昇の方が上回り前年度の評価額を超える場合でも、前年度の評価額に据え置かれるため、結果的に税額が下がらない場合もあります。
また家屋の評価額は、家屋がある限り0円になることはありません。家屋が古くなった分を減価させる割合(これを「経年減点補正率」といいます。)は、最終的には2割になり、それ以上下がりません。これは、通常の家屋であれば、家屋の使用に支障のないように必要最低限の修繕などの維持管理が行われているものと考えられるからです。

質問5-5 住宅ローンを利用して住宅を新築した際の税金上の優遇措置はありますか?

回答5-5

所得税及び市民税・県民税の住宅ローン控除が受けられる場合があります。

質問5-6 不動産取得税とはなんですか?

回答5-6

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得(売買・贈与・新築・増築など)したときにかかる新潟県の税金です。

質問5-7 どのような人が償却資産の申告をしなければいけないのですか?

回答5-7

事業を行っており、償却資産を所有している人は申告対象になります。毎年1月1日現在における償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数などについて1月31日までに申告していただく必要があります。

質問5-8 減価償却が終わったもの(耐用年数を経過した資産)も申告が必要か?

回答5-8

既に耐用年数を経過した資産であっても現在事業用に所有している場合申告が必要です。

固定資産税(家屋・償却資産)に関する問合せ先

税務課 家屋資産税係
住所:〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地
電話番号:025-755-5131

軽自動車税

質問6-1 既に廃車若しくは名義変更の手続きをしているのに納税通知書が届いたのはなぜですか?

回答6-1

軽自動車税は4月1日(賦課期日)現在、軽自動車・小型特殊車両・原動機付自転車を所有している人に課税されます。例えば4月20日に廃車・名義変更したとしても、その年の軽自動車税は4月1日現在で所有していた人に課税させていただくことになります。

質問6-2 市外に引っ越しすることになった場合、原付バイクは手続が必要ですか?

回答6-2

軽自動車税はその車両の定置場である市町村で課税されます。したがって市外に引っ越し、その原付バイクの定置場が十日町市以外になる場合は、廃車手続が必要です。
十日町市のナンバープレートをはずして十日町市役所に廃車手続を行い、引っ越し先の市町村で改めて登録手続をしていただく必要があります。

質問6-3 6月に廃車しましたが、納めた税金は戻ってくるのですか?

回答6-3

軽自動車税は自動車税と異なり月割り課税制度はありません。したがって、6月に廃車されたとしても税金はお返しいたしません。

質問6-4 昨年、原付バイクを盗まれて警察に盗難届を出したのに、今年も納税通知書が届いたのはなぜですか?

回答6-4

盗難届を出された警察署及び受理番号等をお控えのうえ、下記問合せ先までご連絡ください。市役所にて確認を行った後、対応させていただきます。

軽自動車税に関する問合せ先

税務課 市民税係
住所:〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地
電話番号:025-757-3716

納付について

質問7-1 誤って二重納付をしてしまったときは、どうしたらいいですか?

回答7-1

納付から一週間程度で市役所でも確認できますが、ご心配なときは、ご連絡ください。過誤納金として還付します。
口座振替の登録がある場合は、登録の口座へ、登録がない場合は、お手紙で還付先口座を照会させていただいた後、その口座へ振り込みます。
ただし、納付した時期や還付先口座照会のご返答を頂いた時期により、振込まで1ヶ月から2ヶ月かかる場合があります。
全国的に還付金詐欺が多発しています。銀行等のATMにて還付金請求作業をしていただくことは一切ありません。還付金詐欺には十分にご注意ください。

質問7-2 期限を過ぎても納めなかった場合はどうなりますか?

回答7-2

督促状が発送され、その期限までに納付がない場合は、滞納処分の対象となります。
納期限から20日以内に督促状が発送され、督促手数料100円が発生します。また、督促状が発送された日から10日後がその督促状の期限となり、それを過ぎると財産差押等の滞納処分の対象となります。
なお、納期限の翌日から延滞金も発生します。

質問7-3 延滞金はどのくらいの率でかかりますか?

回答7-3

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、納付すべき額に対して、納期限の翌日から1ヶ月間は年7.3%(ただし、各年の延滞金特例基準割合(令和4年中は年1.4%)に年1%を加算した割合が年7.3%に満たない時はその割合とする)、その翌日からは年14.6%(ただし、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合はその年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(令和4年中は年8.7%)とする)の割合で計算した額が加算されます。ただし、税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。また、延滞金額が999円までは、全て切り捨て、1,000円に達した後は100円未満を切り捨てた額を納めていただきます。

質問7-4 どうしても期限までに納められないときは、どうしたらいいですか?

回答7-4

必ず納期限前にご相談ください。

質問7-5 実際に差押になるケースはあるんですか?

回答7-5

納期限内納税者との公平性を確保するため、市税等の滞納については、より厳しい姿勢で徴収にあたっています。
差押の対象となる財産は、動産や不動産のほか、預貯金、保険、売掛金、給与、年金、出資金等があります。

質問7-6 自己破産をした場合、滞納になっている税金はどうなりますか?

回答7-6

破産手続により、免責処分を受けても、公租公課は免責になりません。
したがって、滞納になっている税金は納めていただくことになります。

市税の納付に関する問合せ先

税務課 管理収納係
住所:〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地
電話番号:025-757-3113

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 管理収納係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3113
ファックス番号:025-752-4635

メールでのお問い合わせはこちら