軽自動車税(種別割)の概要
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在で、市内に主たる定置場所のある軽自動車等(軽自動車、原動機付自転車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車)の所有者です。
納期
賦課年度の5月末日
税率
車種 | 総排気量 | 税率(年税額) |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50ccまたは0.6kW以下 | 2,000円 |
125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(新基準原付) | 2,000円 | |
特定小型(電動キックボード)0.6kW以下 | 2,000円 | |
90ccまたは0.8kW以下 | 2,000円 | |
125ccまたは1kW以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 50ccまたは0.6kW以下 | 3,700円 |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
雪上車 | 660cc以下 | 3,600円 |
被けん引車 | ボートトレーラー等 | 3,600円 |
車種 | 旧税率(年税額) (初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両) |
新税率(年税額) (初度検査年月が平成27年4月1日以後の車両) |
重課税率(年税額) (初度検査年月から13年を経過した車両) |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
初度検査年月とは
今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を使用するときに受ける最初の新規検査年月のことです。
自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認できます。

グリーン化特例による軽減について
三輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その性能に応じて軽自動車税(種別割)軽減されます。
なお、軽減は、取得した年度の翌年度に課税された軽自動車税(種別割)に限ります。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規購入した場合
対象車 | 軽減割合 | |
---|---|---|
電気自動車等(注釈1) | おおむね75% | |
ガソリン車・ハイブリッド車 (乗用営業用のみ) |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 | おおむね50% |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 | おおむね25%(注釈3) |
- (注釈1) 電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
- (注釈2) ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。
- (注釈3)25%軽減は令和6年度、令和7年度の2年延長になります。
対象車 | 電気自動車等 | ガソリン車・ハイブリッド車 | ガソリン車・ハイブリッド車 | ||
---|---|---|---|---|---|
軽減割合 | おおむね75% | おおむね50% |
おおむね25% (令和7年度まで) |
||
三輪 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 軽減なし | 軽減なし | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 軽減なし | 軽減なし | |
自家用 | 1,300円 | 軽減なし | 軽減なし |
ご当地ナンバーについて
十日町市のPRを目的として、雪まつりキャラクター「ネージュ」の加工を施したナンバープレートを交付しています。現在、新規登録または標識変更する車両は、すべてご当地ナンバーでの交付となります。
対象車種
- 原付バイク50cc以下(新基準原付含む)
- 原付バイク90cc以下
- 原付バイク125cc以下
- ミニカー
- 小型特殊自動車
交付手数料
無料
ナンバープレートのデザイン

ペダル付原動機付自転車について
「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上「原動機付自転車」に分類されるため、軽自動車税(種別割)が課税されます。車両を所有している方は軽自動車税(種別割)の申告手続きを行い、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。申告の方法については、「軽自動車税(種別割)申告手続」のページをご覧ください。
ペダル付原動機付自転車とは
ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)のアシスト比率の基準を超えるもので、電動機(モーター)のみまたは人力のみによる運転が可能な車両のことをいいます。
電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い
「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)は、電動機(モーター)のみで走行する能力はありません。走行中にペダルを漕ぐ力を電動機(モーター)が補助する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で基準が定められています。
電動アシスト自転車にはナンバープレート(課税標識)の交付(申告手続き)は不要です。
参考
車検(継続検査)用納税証明書
軽自動車の車検には、軽自動車税(種別割)の領収書(金融機関等の受領印が押されたもの)あるいは車検(継続検査)用納税証明書(以下、納税証明書と略称)が必要です。
納税通知書に同封の納付書で納付された人
お手元の領収書と一組になっている納税証明書を使用してください。
再発行された納付書で納付された人
再発行された納付書や督促状の納付書には納税証明書がありません。税務課窓口で納税証明書の交付を申請してください。本記事の中段【納税証明書の請求方法について】をご覧ください。
口座振替で納付された人
本記事の下段【口座振替の納税証明書について】をご覧ください。
納税証明書の請求方法について(必要なもの)
十日町市に登録がない車両や軽自動車税(種別割)の滞納がある場合は、納税証明書の発行ができませんのでご注意ください。
窓口での請求
- 税務証明交付申請書(窓口に備え付けてあります)
- 納税義務者本人が請求する場合は、免許証などの本人確認書類
- 代理人が請求する場合は、委任状または自動車検査証(車検証)の写しと代理人の本人確認書類
郵送での請求
以下のものを税務課市民税係まで郵送してください。
- 税務証明交付申請書
- 納税義務者本人が請求する場合は、免許証などの本人確認書類の写し
- 代理人が請求する場合は、委任状または自動車検査証(車検証)の写しと代理人の本人確認書類の写し
- 切手を貼った返信用封筒(返信先の宛名をご記入ください)
申請書は以下のページからダウンロードできます。
発行手数料
無料
口座振替の納税証明について
軽自動車税(種別割)を口座振替で納税した人には、6月中旬に納税証明書を郵送します。
6月中旬に自動車検査証の有効期間が満了する場合は、前年度の納税証明書を使用して納期限の前日までに継続検査(車検)を受けるようにしてください。
納期限から納税証明書が郵送されるまでの間に車検を受ける場合は、前年度の納税証明書(有効期限を延長したもの)の交付を受けるか、軽自動車税(種別割)の引き落とし額を記帳した「通帳」を税務課の窓口にお持ちになり納税証明の交付を受けてください。
口座振替で納税した場合、金融機関等から報告が届くまでの間、市で納税の確認ができません。この期間に納税証明書の交付が必要な場合は、窓口で納税の確認を行うため口座振替された額を記帳した「通帳」を職員にお見せいただく必要があります。
(注意)軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の稼働により、車検の際に、納税証明書の提示が原則不要となったため、令和6年度課税から、軽四輪、軽三輪の納税証明書は送りません。
よくある問い合わせ
既に車体を廃車若しくは名義変更などで譲渡の手続きをしているのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
回答
軽自動車税(種別割)は4月1日(賦課期日)現在、軽自動車・小型特殊車両・原動機付自転車を所有している人に課税されます。例えば4月2日に廃車や譲渡したとしても、その年の軽自動車税(種別割)は「4月1日時点で所有していた人」に課税されます。譲り受けた人は、翌年度から課税されることになります。
市外から原付バイク(小型特殊車両)を持って引っ越してきた場合、手続きは何か必要ですか?
回答
軽自動車税(種別割)は車両の定置場である市区町村で課税されます。引っ越し前にお住まいの市区町村役場にナンバープレートを持参して廃車手続を行ってから、十日町市役所で新しいナンバープレートの交付手続を行ってください。
市外に引っ越しすることになった場合に、原付バイクの手続きはなにか必要ですか?
回答
軽自動車税(種別割)はその車両の定置場である市区町村で課税されます。したがって、市外に引っ越し、その原付バイクの定置場が十日町市以外になる場合は、廃車手続が必要です。十日町市のナンバープレートをはずして市役所で廃車の手続を行い、引っ越し先の市区町村で改めて登録手続をしていただく必要があります。
軽自動車の持ち主が死亡した場合、どんな手続が必要ですか?
回答
現在所有している人に名義を変更するか、もう使用しない車両であれば廃車手続をしてください。
車種によって申告手続場所が異なります。申告場所は軽自動車税(種別割)の申告手続のページをご覧ください。なお、すぐにこの手続ができない場合には、市役所税務課までご相談ください。
6月に廃車したが、納めた税金は戻ってくるのですか?
回答
軽自動車税(種別割)は自動車税と異なり月割り課税制度はありません。したがって、6月に廃車されたとしても税金はお返しいたしません。
昨年、原付バイクを盗まれて警察に盗難届を出したのに、今年も納税通知書が届いたのはなぜですか?
回答
警察への盗難届とは別に、市役所への届出が必要です。
警察署発行の盗難届出証明書を提出してください。
平成27年4月1日以降に中古の軽四輪乗用車を購入した場合の税率はどうなりますか?
回答
中古の軽四輪乗用車を購入した場合も、購入日ではなく、新車新規登録(初度検査)年月が税額の賦課基準になります。新車新規登録(初度検査)年月が平成27年3月31日以前であれば改正前税率が適用されます。(グリーン化特例による軽減は適用されません。)新車新規登録(初度検査)年月は車検証でご確認ください。
普通自動車税(種別割)の納税証明書は十日町市役所で申請できますか?
回答
十日町市役所では申請できません。南魚沼地域振興局県税部十日町収税課へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年04月01日