介護事業者向けその他情報

更新日:2023年09月13日

各種加算等自己点検シート/各種加算・減算適用要件等一覧

加算等報酬算定の際には、次のシート等を利用し、必ず要件を確認してください。

介護サービス等苦情・相談処理状況報告について

居宅介護支援事業者は、介護サービス等に対する利用者・家族から受け付けた苦情・相談の処理状況について、所定の様式にとりまとめ、市へ報告する必要があります。

苦情等処理報告
様式
  1.  介護サービス等苦情・相談処理状況報告書(Excelファイル:24.8KB)
  2.  苦情記録表(Wordファイル:33.5KB)
  3. 相談記録表(Wordファイル:33.5KB)
  4. 処理情報(Excelファイル:38.5KB)
報告方法
苦情の場合 様式1・2・4を作成し、郵送又は窓口にて提出
相談の場合

様式1・3・4を作成し、様式1のみ提出

(ファックス、メールでの提出も可)

提出期限 処理終了月の翌月15日まで
提出先 福祉課介護保険係
その他 介護保険制度における苦情処理マニュアル(PDFファイル:1.1MB)」を参照してください。

介護サービスの提供等に係る問い合わせについて

介護サービス等質問票

介護サービス等に関する問い合わせ(要介護認定または介護保険料に関すること、及び緊急を要する場合を除く。)については、「介護サービス等質問票(Wordファイル:18.6KB)」をご利用ください。

問い合わせの際には「質問に際しての留意事項(Wordファイル:14.5KB)」を参照してください。

なお、個人情報を含む場合は、郵送、または窓口にて提出してください。

電話での問い合わせ

比較的軽微な内容については、次の直通電話をご利用ください。 なお、この場合でも事前に「質問に際しての留意事項(Wordファイル:14.5KB)」を確認してください。

問い合わせ先
介護給付・予防給付に関すること

福祉課介護保険係

025-757-3757

介護予防・日常生活支援総合事業に関すること

地域ケア推進課地域包括支援係

025-757-3511

その他

介護給付費の請求事務等に関することは、新潟県国民健康保険団体連合会介護保険課にお問い合わせください。

介護給付費過誤申立の手続きについて

国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(市)に過誤申立を行ってください。

過誤申し立て
提出書類 介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(Excelファイル:22.6KB)
提出期限
  • 通常過誤…毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
  • 同月過誤…毎月25日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
提出先 福祉課 介護保険係

保険者による確認が必要な手続き

特例入所について

介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降介護老人福祉施設への入所が原則要介護3以上に限定される一方で、要介護1又は2の方で自宅等において日常生活を営むことが困難である場合、特例的に施設への入所が認められています。

この際、下記のとおり保険者(市)に理由書を提出する必要があります。

特例入所
提出書類
提出先 福祉課 介護保険係

訪問介護における保険者確認について

訪問介護について、原則算定できない状況下であっても、やむを得ない事情があり、保険者が認めた場合は算定することができますので、居宅サービス計画に位置づける際は、事前に保険者(市)に確認書を提出してください。

なお、確認書の提出がない場合、またはサービス提供後に提出した場合は算定不可とすることがありますので、ご了承ください。

保険者確認
提出書類
提出期限 居宅サービス計画に位置づける前
提出先 福祉課 介護保険係

要介護認定期間の半分を超える短期入所について

利用者の心身の状況等を勘案し、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要がある場合については、半数を超えてサービスを利用することができます。

その場合、下記のとおり保険者(市)に理由書を提出する必要があります。

短期入所
提出書類
提出期限 要介護認定期間の半数を超える見込みとなったとき
提出先 福祉課 介護保険係

冬期間の介護保険施設における定員超過の取扱いについて

当市では、豪雪時に交通の途絶の恐れがあり、在宅で日常の介護を受けることが困難となることが予想される利用者を、介護保険施設等が受け入れ、これによる定員超過が発生する場合、特例的に介護報酬の減算の対象とはなりません。

その場合、事前に保険者(市)に確認を行う必要があります。

冬期間
提出書類
提出先 福祉課 介護保険係

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

福祉用具貸与において、軽度者(要介護1以下の認定者)に対し例外的に福祉用具貸与を算定する場合、事前に保険者(市)に確認申請書を提出する必要があります。

なお、確認申請書の提出がないにもかかわらず、福祉用具貸与を算定している場合は、算定不可とすることがありますので、ご了承ください。

詳しくは「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて (以下のファイル参照)」をご覧ください。

福祉用具貸与
提出書類
提出先 福祉課 介護保険係

ケアプラン作成のための認定資料請求について

居宅介護支援事業者等が、ケアプランの作成のために要介護認定等に係る資料を必要とする場合は、下記のとおり保険者(市)に申請書を提出してください。

認定資料請求
提出書類
提出先 福祉課 介護認定審査係

要介護認定調査票「特記事項」について

当市からの委託により認定調査を実施し、パソコン(ワード)で認定調査票「特記事項」を作成する際は、下記の添付ファイルをダウンロードしてご活用ください。

居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について

居宅(介護予防)サービス計画の作成を、居宅介護支援事業所等に依頼する際は、保険者(市)に届出を行う必要があります。

また、居宅介護支援事業所等を変更する場合も、届出を行う必要があります。(要支援から要介護に変更になった場合、または要介護から要支援に変更した場合も、改めて届出を行う必要があります。)

サービス計画作成
提出書類
提出先 福祉課 介護認定審査係

十日町市介護保険事業所等事故報告ガイドライン

「十日町市介護保険事業所等事故報告ガイドライン」は、十日町市(以下、「市」という。)内の介護保険事業所およびその他高齢者施設等(以下、「介護保険事業所等」という。)において発生する事故について、法令に基づき市へ報告するために必要な事項を定めるものであり、かつ事故発生情報の集約や有効活用により、可能な限り事故の再発を防止することを目的とします。

十日町市介護保険事業所等事故報告ガイドライン(PDFファイル:224.6KB)

事故報告
報告様式

事故報告書(様式)(Excelファイル:39.6KB)

提出先 福祉課 介護保険係ほかガイドライン上で明記のとおり

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 介護保険係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800

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