信用保証に関する支援(セーフティネット保証5号認定)
市長から認定を受けた中小企業者が経営安定資金の借り入れを行う場合、信用保証協会の保証が一般保証と別枠化したり、信用保証料の負担が軽減されます。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの基準を満たすこと。
- (イ)最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の物販又は役務の提供の価格(加工費を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
指定業種
令和5年4月1日から令和5年6月30日までの指定業種は以下のとおりです。
指定業種リスト(令和5年4月1日から令和5年6月30日) (PDFファイル: 536.0KB)
行っている事業がどの業種に該当するかは、以下の日本標準産業分類でご覧ください。4桁の細分類番号を特定した上、「指定業種リスト」に細分類番号があるかご確認ください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)平成27年4月1日から適用 (PDFファイル: 1.3MB)
申請書類
認定基準 |
行っている事業と指定業種の関係 |
申請書 |
認定資料 |
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通常の様式 |
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(イ) |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する |
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(イ) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する |
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(イ) |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
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認定基準緩和の様式 |
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(イ) |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する |
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(イ) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する |
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(イ) |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
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創業者等運用緩和の様式 |
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(イ) |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する |
最近1か月と最近3か月比較 |
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令和元年12月比較 |
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令和元年10-12月比較 |
イー9(申請書)(Wordファイル:20.6KB)
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(イ) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する |
最近1か月と最近3か月比較 |
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令和元年12月比較 |
イー11(申請書)(Wordファイル:21KB)
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令和元年10-12月比較 |
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(イ) |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
最近1か月と最近3か月比較 |
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令和元年12月比較 |
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令和元年10-12月比較 |
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(ロ) |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する |
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(ロ) |
兼業者であって、主たる業種が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する |
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(ロ) |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
その他提出書類
認定資料を疎明する資料をご提出ください。
- 指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類等(例:取り扱っている製品・サービスなど)
- 売上高等の減少が認定要件を満たすことを疎明する書類等(例:試算表や売上台帳など)
- 事業所の住所地を疎明する書類等(例:法人登記履歴事項全部証明書、確定申告の申告者控えなど)
金融機関が代理で申請をする場合は、申請書等のほかに「委任状」をご提出ください。
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び新潟県信用保証協会による金融上の審査があります。
書類提出先
十日町市千歳町3丁目3番地(市役所本庁舎2階)
十日町市産業政策課 経営支援係
電話番号:025-757-3139(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 経営支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2022年03月31日