JR東日本株式会社信濃川発電所不適切事案による水利権取消処分
JR東日本株式会社信濃川発電所不適切事案
昭和60年より317立方メートル毎秒の水利権許可を受け、取水・発電を行ってきたJR東日本株式会社信濃川発電所において、平成20年9月に「発電取水量・維持放流量等の改ざん」をはじめ、河川法等に違反する不適切事案のあることが発覚しました。
日付 | 対応内容 |
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平成19年3月 | 国土交通省北陸地方整備局よりJR東日本株式会社株式会社に対し、計測機器による「発電取水量の観測・記録を阻害する措置の有無」について点検・報告を求めたところ、「適性である」旨の報告がなされた。 |
平成20年9月5日 | JR東日本株式会社より、千手・小千谷第二発電所において、取水量を算定するプログラムに、許可取水量以上に取水した場合、自動的に許可水量以内の取水量として処理される上限設定プログラム(リミッター)が設定されていることの報告がされる。 |
平成20年9月22日 | JR東日本株式会社より、宮中取水ダムにおいて、下流に放流すべき維持流量(当時7立方メートル毎秒)について、放流量が下回った場合でも、7立方メートル毎秒以上と表示・記録される、下限設定プログラム(リミッター)が設定されていることの報告がされる。 |
平成20年11月7日 | 9月29日に国土交通省北陸地方整備局長よりJR東日本株式会社社長に対し指示のあった許可に基づく水利使用の適正化に関する総点検についての結果の報告ならびに是正計画が提出される。 添付:JR総点検報告・是正計画 |
平成20年11月13日 | JR東日本株式会社信濃川発電所による「市民説明会」が十日町情報館で開催され、不適切事案の経緯と総点検結果の報告、今後の対応について説明がされる。 |
平成20年11月19日 | 国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所が宮中取水ダム下流で実施した流量観測結果が、JR東日本株式会社から報告のあった放流量より少ないことが判明する。 添付:JR宮中取水ダムゲート総点検報告 |
平成21年1月27日 | 信濃川をよみがえらせる会がJR東日本株式会社に対し、「取水全量停止」「全国民に謝罪」を要求。 同日、国土交通省に対し、同内容の処分検討を要請。 |
平成21年1月30日 | 十日町市長らがJR東日本株式会社に対し、厳重に抗議し「地域との共生」「地域貢献」等を要請。 |
平成21年2月13日 | JR東日本株式会社信濃川発電所に係る一連の不適切事案について、監督官庁である国土交通省は「極めて悪質かつ重大な河川法違反が行われていた」として、「水利使用に関する監督処分」手続きを開始する通告を行った。 |
平成21年2月16日 | 処分の発表を受けて、JR東日本株式会社清野智代表取締役社長が当市役所を訪れ、同日開催されていた市議会全員協議会の場で田口市長をはじめ、市議会全員の前で謝罪があった。 |
平成21年3月8日 | クロステン大ホールにて、「JR東日本信濃川発電の違法取水に抗議する緊急市民集会」開催。 |
平成21年3月10日 | 国土交通省北陸地方整備局長よりJR東日本株式会社社長に対し、「命令書」は手交され、「水利権取消し」をはじめとする処分が下された。 |
JR総点検報告・是正計画 (PDFファイル: 911.7KB)
JR宮中取水ダムゲート総点検報告 (PDFファイル: 182.8KB)
JR東日本株式会社信濃川発電所水利権取消処分
処分方針
- 河川法第23条許可(流水の占用):取消し
- 河川法第24条許可(土地の占用):次により新たに許可を取得し、又は工作物を除去若しくは譲渡するまでの間に限り、効力を有する。
なお、その間、当該行為作物を共有して取水する他の水利使用に支障を与えてはならない。
新たに流水の占用を行おうとする場合は、本処分の日から一年以内に、許可を受けずに新築又は改築した工作物等を是正し、再発防止策を構築した上で、河川法第23条の申請を行うこと。
新たな流水の占用を行おうとしない場合は、当該工作物を共有して取水する他の水利使用に支障を与えないための方策について関係者と協議し、河川管理者の許可又は承認を得た上で、すみやかにすべての工作物を除去又は譲渡すること。 - 本件の経緯・内容につき、新潟県、沿川自治体及び関係河川使用者に説明し、その結果を報告すること。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課 克雪利水係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-761-7412
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2021年04月01日