情報館での広告ポスター募集のご案内
情報館では館内に広告を掲出いただける業者を募集しています。
製品やサービス、活動を市民に広くお伝えいただけます。
ポスター掲載の広告料は、情報館の施設維持管理や資料の購入費として活用させていただきます。
ぜひご検討ください。
広告掲載枠のご案内

広告ポスター設置イメージ
情報館2階吹き抜け東側に手すりパネル取り付け、またはイーゼルにて設置します。(最大7枠)
広告掲載の詳細
- 掲載期間:3か月以上1年以内の「月」単位で、長期的に掲載いただける場合は割引します。
- 広告の大きさ:ポスターパネル(B2サイズ)
- 広告料(ひと枠あたり):下記広告料一覧表のとおり
| 料金区分 | 料金 |
| 基本 | 最初の3か月間はひと月あたり10,000円とし、その後はひと月あたり5,000円とします。 |
| 6か月 | 40,000円 |
| 12か月 | 65,000円 |
(注意)月の途中からの掲載であっても日割り計算は行いません。
広告掲載の手続き
| 1 | 申し込み | 申込書(様式第1号)と広告案(A4サイズに縮小したもの)を情報館事務室へ提出してください。 【申込期間】随時受け付けます。(注意)先着順とします。 |
| 2 | 広告掲載承認 (不承認)決定通知 |
掲載の可否をお知らせします。 |
| 3 | 広告料の納入 | 広告掲載が承認された場合、2の決定通知とともに納付書を発行しますので広告料を納入してください。 |
| 4 | 広告掲載 | 広告料の納入が確認され次第、広告物の掲載を開始します。 広告物は掲載者にて作成することとし、期間内の入れ替えは自由とします。 ただし、入れ替えの際は館長の許可を取ってください。 |
(様式第1号)十日町市広告掲載事業広告掲載申込書 (Wordファイル: 16.6KB)
掲載できないもの
- 市の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの
- 政治活動、宗教活動、意見の主張又は特定の個人の宣伝に関するもの
- 青少年の健全育成に支障があると認められるもの
- 公序良俗に反するおそれがあるもの
- その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
要綱など
情報館での広告ポスター掲載については「十日町市広告掲載事業取扱要綱」および「十日町市広告掲載事業取扱要綱に係る運用基準」を準用します。
更新日:2026年09月07日