中小企業人材育成支援事業補助金

更新日:2025年06月02日

市内の中小企業の人材育成に係る以下の費用の一部を補助します。

1.研修受講料の補助

 能力開発及び技術力の向上を図る目的で、中小企業大学校等の各種研修機関において研修を受講した場合に、その受講料の一部を事業主に対して補助します。

内容
補助対象者 市内に事業所を有する中小企業等
補助対象経費

従業員等が各種研修機関における研修を受講する際の受講料

※消費税は補助対象外

補助金額
  1. 研修受講料の2分の1。ただし、上限は受講生1人1回当たり5千円
  2. 前項により算定した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
採択基準等

同一の受講者が同一の研修を受講する場合の申請は1回限りです。

 

補助金の申請方法

事業を開始する前に、次のものを産業政策課へ提出してください。令和7年6月2日から納税証明書が不要になりました。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1の1)
  • 研修の内容及び受講料を記載した要綱等の写し

申請書類 人材育成支援補助金(研修受講)(Wordファイル:18.1KB)

申請書類 人材育成支援補助金(研修受講)(PDFファイル:141.4KB)

事業の完了報告

事業が完了したら、次のものを産業政策課へ提出してください。

  • 補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)
  • 実績報告書(別紙5の1)
  • 研修の終了を証する書類の写し(研修機関が発行したもの)
  • 研修受講料の支払が確認できるものの写し

請求書類 人材育成支援補助金(研修受講)(Wordファイル:19KB)

請求書類 人材育成支援補助金(研修受講)(PDFファイル:147.6KB)

2.職業訓練授業料の補助

 市外からの移住者が、市内事業所に就職して職業訓練機関における職業訓練を受ける場合、授業料の一部を就職先の事業主に対して補助します。

内容
補助対象者 市内に事業所を有する中小企業の事業主等
補助対象経費

市外に1年以上居住していた人が市内に転入し、市内事業所に就職した後、職業訓練機関における職業訓練を受ける際の授業料

補助金額等
  1. 職業訓練授業料の2分の1。ただし、上限は受講生1人1回当たり5千円
  2. 前項により算定した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
採択基準等
  • 補助金申請年度内に訓練が終了することが要件です。
  • 申請額が補助金予算額に達した場合は、申請受付を終了させていただきますので、ご了承ください。

注)職業訓練を受講する人が転入してから2年以内かつ職業訓練受講前に申請してください。

補助金の申請方法

事業を開始する前に、次のものを産業政策課へ提出してください。令和7年6月2日から納税証明書が不要になりました。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1の2)
  • 受講者の住民票の写し
  • 受講者の戸籍附票謄本の写し
  • 訓練内容及び授業料を記載した要綱等の写し

申請書類 人材育成支援補助金(職業訓練)(Wordファイル:18.2KB)

申請書類 人材育成支援補助金(職業訓練)(PDFファイル:134.7KB)

事業の完了報告

事業が完了したら、次のものを産業政策課へ提出してください。

  • 補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)
  • 実績報告書(別紙5の2)
  • 訓練の終了を証する書類の写し(職業訓練機関が発行したもの)
  • 職業訓練授業料の支払が確認できるものの写し

請求書類 人材育成支援補助金(職業訓練)(Wordファイル:19KB)

請求書類 人材育成支援補助金(職業訓練)(PDFファイル:152.2KB)

留意事項

  • 他の公的な補助金の交付を受けている場合は、その金額を除いた額を当該補助金の対象とします。他の補助機関では、複数の団体からの補助金併用を不可と定めている場合がありますのでご注意ください。
  • 9月末までに申請額が予算に達した場合は、申請受付を一旦中止します。10月以降予算の調整ができ次第、受付を再開します。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 経営支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

メールでのお問い合わせはこちら