工場立地法

更新日:2022年09月15日

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合などを定め、一定規模以上の工場などを新設または変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

工場立地法の概要や最新情報等は、下記ホームページをご確認ください。

届出の対象となる工場(特定工場)

業種

  • 製造業(物品の加工修理業を含む)
  • ガス供給業
  • 熱供給業
  • 電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届出の種類

  • 新設の届出
    特定工場の新設を行う場合、敷地面積または建築面積の増加などにより特定工場となる場合
  • 変更の届出
    特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境施設面積の変更などを行う場合
  • その他の届出
    特定工場届出者の氏名、名称及び住所の変更、特定工場を譲り受けまたは借り受けなどを行う場合

工場立地に関する準則(法準則)

工場立地法では、特定工場が新増設する際に敷地面積に対する生産施設、環境施設、緑地の面積率について国の一律の基準となる「法準則」を公表しています。

 

「法準則」の基準

  1. 生産施設面積率
    業種により敷地面積の30%から65%以内
  2. 環境施設面積率
    敷地面積の25%以上
  3. 緑地面積率
    敷地面積の20%以上 

※環境施設とは、「緑地」と「緑地以外の環境施設」の総称です。よって、緑地面積率を20%確保した場合、環境施設面積率も20%確保されていることとなり、残り5%以上を緑地以外の環境施設を確保すれば、環境施設面積率の準則に適合することとなります。
※緑地以外の環境施設とは、修景施設(噴水、水流、池など)や屋外・屋内運動場、広場など周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされるものとして法律に定められた施設です。

緑地面積率等の緩和(十日町市工場立地法地域準則条例)

工場立地法では、上記の「法準則」のうち、「環境施設面積」及び「緑地面積」の基準について、「法準則」に代えて、地方自治体が条例で「準則」を定めることができるとされています。

十日町市では、企業誘致と市内企業の設備投資を促進する観点から、「十日町市工場立地法地域準則条例」を制定しています。

これにより、環境施設面積等の基準は下記の表のように緩和されます。

環境施設面積率及び緑地面積率の基準
区域の範囲 環境施設面積率 緑地面積率
法準則 市準則 法準則 市準則
準工業地域 25%以上 15%以上 20%以上 10%以上
工業地域 25%以上 10%以上 20%以上 5%以上
用途地域の
指定のない地域
25%以上 10%以上 20%以上 5%以上

 

届出の時期

特定工場を新設または変更しようとする場合は、工事着工日の90日前までに届出をしてください。

届出書の様式

特定工場の新設または変更の届出

工業団地特例の場合

氏名(名称、住所)の変更、承継等の届出

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 経営支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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