新潟県令和6年度能登半島地震災害義援金の配分について

更新日:2024年06月24日

災害義援金について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、全国の皆さまから新潟県・日本赤十字社新潟県支部・新潟県共同募金会に寄せられた義援金を、新潟県令和6年能登半島地震災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。

対象となる方・配分金額

1.人的被害

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、次の被害を受けられた方、またはご遺族

人的被害 義援金配分内容
区分 対象 配分金額
死亡 今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む) 100万円/人
重傷者 今回の震災により負傷し、1か月以上の治療を要する見込みの方

50万円/人

 

2.住家被害

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、居住していた家屋に次の被害があり、十日町市から「罹災証明書」の交付を受けた世帯の世帯主

住家被害 義援金配分内容
区分 対象 配分金額
全壊 罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 100万円/世帯
大規模半壊 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 75万円/世帯
半壊 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 50万円/世帯
半壊 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 25万円/世帯
準半壊 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 10万円/世帯
一部損壊 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 2万円/世帯

 

義援金の申請

義援金を受け取るためには申請が必要となります。義援金の配分対象となる方に対しては、個別に義援金申請の案内を送付します。

罹災証明書の申請

住家に被害があった方で、「罹災証明書」の交付を希望する方は、以下のページをご確認ください。

お問い合わせ先

義援金の配分に関すること:福祉課高齢者支援係 電話025-757-9758
罹災証明書に関すること   :税務課家屋資産税係 電話025-755-5131

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 高齢者支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9758
ファックス番号:025-757-3800


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