特別児童扶養手当

更新日:2024年08月06日

精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

受給者

  • 20歳未満で、精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する児童を監護する父または母に支給されます。
  • 父母が不存在、または父母が監護しない場合、対象児童と同居して監護し生計を維持する者(養育者)に支給されます。
  • 父母共同で対象児童を監護している場合は、生計中心者(所得が高い方)が受給者となります。

対象児童

  • 20歳未満で、精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する人が対象です。

(注意)障がい者手帳の有無にかかわらず、障がいの程度によって認定されます。

障がいの程度

特別児童扶養手当の対象となる障がいの程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第3項に定められている障がいの状態)は以下「特別児童扶養手当 障がい程度表」をご確認ください。

支給制限

以下のいずれかに該当する場合は、手当を受けられません。

  • 対象児童が日本国内に住所を有していないとき
  • 受給者が日本国内に住所を有していないとき
  • 対象児童が障害を支給事由とする年金給付を受けることができるとき

所得による手当の支給制限

受給者本人の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当が支給されません。

詳しくは以下「特別児童扶養手当 所得制限について」を確認ください。

手当額(月額)および手当の支給時期

手当額(月額)

手当額(月額)
等級 手当月額
1級 56,800円(令和7年度)
2級 37,830円(令和7年度)

 

支給時期

  • 手当は、認定請求した翌月分から支給されます。
  • 原則として、以下の月(年3回)に4か月分がまとめて支払われます。

4月(12月から3月分)、 8月(4月から7月分)、 11月(8月から11月分)

申請に必要なもの

新規申請

2.特別児童扶養手当認定診断書

3.戸籍謄本または受給者および対象児童の抄本

(注意)1か月以内に発行されたもの

5.マイナンバーのわかる書類(受給者、対象児童、配偶者、扶養義務者)

8.振込先の通帳(公金受取口座を使用しない場合)

(注意)受給者本人名義の口座を届け出てください。

9.対象児童の身体障害者手帳(所持している場合)

10.対象児童の療育手帳(所持している場合)

新たな対象児童が増えたとき

2.戸籍謄本または対象児童の抄本

3.特別児童扶養手当認定診断書

4.マイナンバーのわかる書類(受給者、対象児童)

対象児童の数が減ったとき

2.以下添付書類

主な理由と必要な添付書類
理由 添付書類
対象児童の住所が日本国内になくなった 対象児童の住所を確認できる書類
対象児童が施設に入所し、受給者に監護されなくなった 決定通知書の写し
対象児童が亡くなった

戸籍謄本または対象児童の抄本 等

(対象児童の死亡を確認できる書類)

対象児童が障がいによる年金を受け取ることになった 年金証書の写し

 

対象児童の障がいの状態が重くなったとき

2.特別児童扶養手当認定診断書

対象児童の障がいの状態が軽減したとき

2.特別児童扶養手当認定診断書

氏名を変更したとき

2.戸籍謄本または変更者の抄本

住所を変更したとき

2.マイナンバーのわかる書類(受給者)(他市町村から転入したとき)

(注意)他市町村への転出の場合、当市への届出は不要です。転入先の市町村で住所変更の手続きを行ってください。

振込先口座を変更したいとき

3.振込先の通帳(受給者本人名義)

公金受取口座を利用・変更・停止したいとき

支給要件に該当しなくなったとき

2.以下添付書類

主な理由と必要な添付書類
理由 添付書類
受給者の住所が日本国内になくなった 受給者の住所を確認できる書類
対象児童の住所が日本国内になくなった 対象児童の住所を確認できる書類
対象児童が受給者に監護されなくなった

戸籍謄本または受給者および対象児童の抄本 等

(監護の状況を確認できる書類)

対象児童が施設に入所し、受給者に監護されなくなった 支給決定通知書の写し
対象児童が亡くなった

戸籍謄本または対象児童の抄本 等

(対象児童の死亡を確認できる書類)

対象児童が障がいによる年金を受け取ることになった 年金証書の写し

(注意)年齢(20歳)到達による資格喪失の届出は不要です。

受給者が亡くなったとき

2.戸籍謄本または受給者の抄本 など(受給者の死亡を確認できる書類)

3.マイナンバーのわかる書類(受給者、届出者、対象児童)

5.振込先の通帳(対象児童名義)

(注意)未支払いの手当は、原則対象児童に支給されます。

認定診断書の様式

マイナンバーの確認について

マイナンバーを利用すると、従来必要であった「住民票の写し」「課税証明書」などの添付書類が省略できます。これに伴い、障がい福祉に関する各種手続きでは、マイナンバー確認と本人確認が必要となります。詳細については、以下「マイナンバー(個人番号)の確認について」を確認ください。

申請窓口

  • 福祉課 障がい福祉係(7番窓口) 電話番号:025-757-3782
  • 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
  • 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
  • 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
  • 松之山支所 地域振興課 市民係  電話番号:025-596-3152

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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