離婚するとき(離婚届)
婚姻関係を解消するとき、届出してください
協議離婚
届出に必要なもの
- 離婚届
離婚届の証人欄に成年の証人2人の署名が必要です。
未成年の子どもがあるときは、話し合いで親権者を決めてください。 - 届出人の本人確認書類(運転免許証、その他官公署が発行した写真付きのもの)
虚偽の届出を未然に防ぐため、実施しています。
届出期間
お二人が離婚に合意したうえ、届出してください。届出期間は定められていません。
届出人
夫、妻
夫または妻が来庁できない場合は、夫妻が署名した離婚届を代理の方がご持参ください。(代理の方の本人確認書類が必要です。)
届出場所
夫妻の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場
裁判離婚
届出に必要なもの
- 離婚届
離婚届の証人欄は不要です。 - 届出人の本人確認書類(運転免許証、その他官公署が発行した写真付きのもの)
虚偽の届出を未然に防ぐため、実施しています。 - 裁判所が発行した書類(調停調書の謄本、判決の謄本および確定証明書等)
届出期間
調停成立または裁判確定の日から10日以内
届出人
訴えを提起した者または調停の申立人
訴えを提起した者または調停の申立人が来庁できない場合は、ご本人が署名した離婚届を代理の方がご持参ください。(代理の方の本人確認書類が必要です。)
届出場所
夫婦の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場
その他
- 離婚届の受付は、夜間や休日も受け付けていますが、住所異動や児童手当等の各種手続きは、平日の開庁時においでください。
届出は、本庁、各支所どちらでも受け付けます。 - 氏が変わる場合、マイナンバーカードの氏変更手続きが必要です(平日開庁時においでください)。
- 離婚にかかる面会交流や養育費に関することは、以下の法務省ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民生活課 市民係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2022年04月01日