住民票の旧氏(旧姓)併記について

更新日:2024年02月08日

令和元年11月5日から請求によって住民票に旧氏を併記できるようになりました。

婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に併記することで、マイナンバーカード等への旧氏の記載や旧氏での印鑑登録が可能になります。

旧氏とは

旧氏とは、戸籍もしくは除籍上に記載されている過去に称していた氏のことです。

届出人

  • 本人または同一世帯の方
  • 法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)
  • 任意代理人(委任状が必要)

届出に必要なもの

  • 併記した旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍につながる全ての戸籍謄本等(※本籍が十日町市の場合でも必要です)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 委任状(任意代理人による届出の場合)

申請書

旧氏の記載をしたい場合

記載した旧氏を削除したい場合

旧氏の記載をした後に、氏に変更があり旧氏を変更したい場合

旧氏での印鑑登録をしたい場合

住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合は、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録することができます。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 市民係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924

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