民法改正による成年年齢の引き下げについて

更新日:2022年01月14日

令和4年4月1日から18歳は「大人」です

民法改正により、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。引き下げ後は18歳の誕生日を迎えた日に成人となり、現在すでに18歳、19歳に達している人は令和4年4月1日に一斉に新成人となります。成年に達すると、保護者の同意がなくても自分の意思で契約できたり、特定の国家資格を取得することなどができるようになります。また、成年に達してもこれまでどおり20歳にならないとできないこともあります。

18歳(成年)になったらできること(例)

  • 親の同意がなくても契約できる
     ・クレジットカードをつくる
     ・ 携帯電話を契約する
     ・ローンを組んで高額な買い物をする
     ・ひとり暮らしのためのアパートを借りる
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
  • 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

20歳にならないとできない(これまでと変らない)こと(例)

  • お酒を飲む
  • タバコを吸う
  • 競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得

 

よく考えて決めよう! 自分の責任で契約するということ

成年に達すると、自分の意思で自由に契約を結ぶことができる一方で、契約の責任は自分自身で負うことになります。公序良俗違反などの契約はそもそも無効ですが、合意の上で交わした契約はその内容、条件にしばられることになります。
成人になったばかりで、まだ知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。成年年齢の引き下げで、いっそう若者の消費者被害が増えるのでは、との懸念もあります。
トラブルに巻き込まれないためにも、契約に関する様々なルールや消費者を保護する制度などについて学び、その契約が本当に自分に必要なものかよく考え、検討する力を身につけることが重要です。

困った!どうしよう! そんなときはすぐ相談を

大丈夫だと思った契約がトラブルに発展した、興味があるけど契約しても大丈夫だろうか、など、困ったときや心配なときは、すぐに消費生活センターに相談してください。消費生活センターは、消費者と事業者間の契約トラブルについて解決のお手伝いをする機関です。1人で悩まず、些細なことでも気軽に問い合わせてください。

十日町市消費生活センター:025-757-3740(受付時間:平日午前9時から午後4時)

この記事に関するお問い合わせ先

十日町市消費生活センター(市民生活課内)

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
消費生活相談ダイヤル:025-757-3740
ファックス番号:025-752-6924

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