とおかまち応援寄附金(ふるさと納税)返礼品協力事業者を募集しています!
十日町市では、とおかまち応援寄附金(ふるさと納税)の返礼品として商品やサービスを提供いただける事業者を募集しています。
登録された返礼品は、ふるさと納税ポータルサイト(ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税、ふるなび等)に掲載され、自社商品のPRにも繋がりますので、ぜひこの制度をご活用ください。
事業者要件
- 十日町市に本社・支社・営業所・工場・加工所・販売所・田畑等の生産拠点のいずれかがある。
- 各種法令規則等に沿った生産・製造・販売等を行っている。
- 暴力団員等又は暴力団密接関係者ではない。
- 公序良俗に反する営業店舗ではない。
返礼品要件
ふるさと納税の返礼品は総務省が定める以下の「地場産品基準」のいずれかに該当した商品やサービスであれば登録することができます。
1.市内において生産されたものであること。
十日町市産の米、野菜、山菜などがこれに当たります。
2.市内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
十日町市産の酒米を使った市外の酒造場で作った酒、十日町市産の雪下にんじんを使った市外の工場で作ったにんじんジュース、十日町市産の絹を使った市外工場で作った絹織物などがこれに当たります。
3.市内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精白である場合には、当該地方団体が属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするものに限ることとする。
十日町市に工場や作業所があって、その工場の工程がその製品の価値を決める上で重要(重量や付加価値の半分以上)である場合はこれにあたります。市内工場で作ったそば、きもの、電子機器、家具などがこれに当たります。
4.市内において生産されたものであって、近隣の他の市町の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
十日町市と津南町で田んぼを持っており、収穫した米を一つの商品として出荷する場合や、JAなどの管理地域が広域であり、その管理地域の米等を合わせてブレンド米として出荷する場合などが当たります。
5.市の広報の目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から市の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
ネージュやゆとっとのようなマスコットキャラ、十日町市博物館貯蔵の国宝火焔型土器、大地の芸術祭、FC越後妻有のグッズなどはこれに当たります。
6.前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。
十日町市で製造された蕎麦と市外で製造されたそばつゆのセット、しゃぶしゃぶ用の妻有ポークと市外で製造されたゴマダレなど、セットにすることが一般的であるものが当たります。
7.市内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
十日町市内で提供される宿泊、飲食、旅行券、入場券、理美容、エステ、クリーニング、アクティビティなどのサービスがこれに当たります。
手続きの流れ
1.十日町市に連絡する
2.中間事業者(レッドホース・さとふる)と登録調整をする
中間事業者から事業者へ連絡がいくので、登録手続き(配送契約、配送システムの利用方法、登録についての説明)を進めてください。
登録が完了すると、1か月ほどでポータルサイトに掲載されます。
10月~12月は繁忙期となるため通常より掲載が遅れます。
ふるさと納税「返礼品協力事業者向け説明資料」 (PDFファイル: 3.2MB)
地場産品基準(令和5年6月27日総務省告示) (PDFファイル: 571.1KB)
返礼品発信力強化補助金について
十日町市では頑張る市内事業者を応援するための補助金を新設しました。詳しくは以下を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 移住定住推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年04月01日