サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された「サービス付き高齢者向け住宅」で、一定の要件に該当する場合、その家屋に対する固定資産税を減額します。
適用の要件
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、登録を受けた「サービス付き高齢者向け住宅」である貸家住宅であること
- 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること
- 1戸当たりの面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 居住部分と非居住部分(事務室等)がある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(ただし、非居住部分は減額の対象とはなりません)
- 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、または総務省令で定める構造等を有するものであること
- 当該住宅の建設に要する費用に対して、国または地方公共団体の補助を受けていること
減額される範囲と期間
1戸当たり120平方メートルまでを上限として、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、固定資産税の6分の5を減額します。
なお、この減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用します。
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、以下の申告書等を新築した翌年の1月31日までに、税務課家屋資産税係まで提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたことを証する書類の写し
- 当該住宅の建設に要する費用について、国または地方公共団体の補助を受けたことを証する書類(補助金交付決定通知書)の写し
- (準)耐火構造、または総務省令で定める建築物であることを証する書類
- 当該住宅の平面図、立面図等
申告書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 家屋資産税係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年04月01日