被災した固定資産の代替家屋に関する特例について
被災した家屋の代替家屋に関する特例
東日本大震災(長野県北部地震)により滅失、損壊した家屋の代替取得家屋に対しては、固定資産税と都市計画税の特例があります。 (一部損壊以上の被害を受けた被災家屋の代わりに、新築、増築、売買などによって取得した家屋の固定資産税と都市計画税が軽減されます。)
適用の要件
次のすべてに該当する家屋が対象です。
- 東日本大震災(長野県北部地震)で所有する家屋が一部損壊以上の被害を受けていること
- 東日本大震災(長野県北部地震)後から令和9年3月31日までに代替家屋(新築家屋または中古住宅)を取得したとき
- 代替家屋が東日本大震災(長野県北部地震)で被災した家屋と同じ使用目的、用途であること
- 原則として代替家屋の所有者が東日本大震災(長野県北部地震)で被災した家屋の所有者と同じか同居していること(注意)
(注意)被災家屋と代替家屋の所有者の関係により適用条件が異なります。詳しくは下記問い合わせ先までお尋ねください。
特例適用の範囲と期間
代替家屋を取得した翌年度から4年度分、被災した家屋の床面積相当分の税額を2分の1に減額します。さらにその後2年度分は3分の1を減額します。
特例を受けるための手続き
「東日本大震災により滅失し、または損壊した家屋の代替家屋特例に係る固定資産税または都市計画税の特例適用申告書」を税務課家屋資産税係へ提出してください。
申告書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 家屋資産税係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年04月01日