固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
- 土地…土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家屋…建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在でその土地又は家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額の決定と台帳登録
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
税額
課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
- 課税標準額…原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について税負担の調整措置がされている場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
- 税率…1.4%(市税条例で定められた税率です。)
- 免税点…市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
税額の通知
固定資産税額などを記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納めなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立方法などを記載しています。また、土地・家屋の課税面積や評価額などを記載した課税明細書もあわせて通知します。
納期
納期は、年4回(5月末、7月末、9月末、11月末)です。
固定資産税と都市計画税を合算した納税通知書により、納付していただきます。
評価替え
土地と家屋については、原則として3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。3年間の資産価格の変動(物価の状況や、家屋の年数による傷みなど)に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことを「評価替え」といい、この価格を見直す年度を「基準年度」といいます。したがって、第2年度及び第3年度は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
なお、土地の価格については、平成9年度からは基準年度以外であっても地価が下落したと認められる場合は、評価額を修正できるように改正されましたので、平成9年度以降は毎年度見直しを行っています。
不服のあるとき
固定資産の価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に登録した旨を市長が公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間において、文書により、「固定資産評価審査委員会」に審査の申出をすることができます。ただし、前年中において地目の変換や増改築などの特別な事情のない限り、基準年度以外(第二年度及び第三年度)の固定資産の価格は、基準年度の価格と同一とみなされるため、審査の申出をすることはできません。
納税通知書に記載された事項であって、価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
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更新日:2022年04月01日