建築物を建てるには(確認申請関係)

更新日:2021年04月01日

建築物・工作物を建てるには

    建築物等を建てる際(新築・増築・改築等)には、建築物の安全性を確保するために、工事着手の前に建築確認申請等を新潟県の建築主事、または民間の指定確認検査機関に提出し、建築基準法に適合していることの審査を受けなければ、建築工事に着手することはできません。

    エレベーター等の設置や擁壁の築造、広告塔・看板等の設置についても確認申請が必要になる場合があります。

確認申請等の手数料

市へ確認申請を提出する場合

    十日町市内における建築物などの確認申請書は、都市計画課建築住宅係(市役所本庁3階)に提出してください。十日町市を経由し、新潟県南魚沼地域振興局地域整備部建築課にて審査します。

新潟県南魚沼地域振興局 地域整備部 建築課

  • 住所:〒949-6680 南魚沼市六日町960
  • 電話番号:025-772-3958

確認申請の提出部数(市へ提出する場合)

専用住宅(準防火地域以外)

  • 確認申請書:2部(正、副)
  • 建築計画概要書:2部
  • 建築工事届:1部
  • 委任状:1部(代理人が申請する場合)

上記以外

  • 確認申請書:3部(正1、副2)
  • 建築計画概要書:1部
  • 建築工事届:1部
  • 委任状:1部(代理人が申請する場合)

確認申請の提出部数(民間指定確認検査機関へ提出する場合)

   指定確認検査機関に直接提出してください。

   指定確認検査機関に提出する際に必要となる「現地調査書」は、建築住宅係で「現地調査書」の記載内容を確認したうえで、市の確認印を押印いたします。案内図・計画図等を持参してください。

建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可

   都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、原則として、法第42条に規定する幅員4メートル以上の「道路」に2メートル以上接しなければなりません。

   ただし、敷地が法第42条に規定する道路に接していなくても、以下の認定・許可により建築が可能となる場合があります。

  • 法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度
  • 法43条第2項第2号の規定に基づく許可制度

詳しくは、下記リンクをご参照ください。

建築基準法第6条第1項第4号指定区域

   建築基準法第6条第1項第4号指定区域では、都市計画区域外の小規模建築物であっても、確認申請が必要になります。(集団規定は適用されません。また、10平方メートル以内の増改築の場合は、確認申請は不要です。)

   また、同区域は法22条区域にも指定されています。

  (松代地域の一部と松之山地域の一部で当指定区域があります。十日町地域、川西地域、中里地域には当指定区域はありません。)

垂直積雪量

垂直積雪量は以下の数値以上としてください。
(新潟県建築基準法施行細則第14条第3項による)

  • 3.3メートル:旧十日町市の区域
  • 3.0メートル:旧川西町の区域
  • 3.3メートル:旧中里村の区域
  • 3.6メートル:旧松代町の区域
  • 3.7メートル:旧松之山町の区域

凍結深度

平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、十日町市において定めはありません。

自然落雪屋根

    自然落雪屋根で計画する場合は、屋根からの落雪した雪は自己所有敷地内で処理できる計画としてください。

    境界線までの建物離隔寸法は「自然落雪屋根における堆雪幅を求める表」を参照し、配置図に落雪影響距離(堆雪幅)寸法を記入してください。

    万一、堆雪幅を確保できない計画の場合は、「落雪した雪は、敷地内で処理」と配置図に明記し、また建物所有者による随時除雪・消雪等を行う計画とし、隣地所有者や道路管理者と紛争がおこらないように考慮してください。

克雪住宅

   克雪住宅とする場合、克雪すまいづくり支援事業制度を利用することができます。詳細については、下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 建築住宅係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9935
ファックス番号:025-752-4635

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