令和6年度住宅省エネリフォーム補助金

更新日:2024年06月24日

電気、燃料費の高騰に伴う市民生活の経済的な負担を軽減するとともに、市内建築関連産業の活性化を図るため、住宅本体の省エネに特化したリフォーム工事に対して補助します。

申請受付終了のお知らせ(令和6年6月24日)

「令和6年度住宅省エネリフォーム補助金」は、予算金額に達したため申請受付を終了しました。

多くのご応募をいただき、ありがとうございました。

補助率・補助上限額

補助率:対象工事費(消費税込み)の20パーセント

補助上限額:10万円(千円未満切り捨て)

補助対象となるリフォーム工事

リフォーム工事全般で、対象工事費が10万円(消費税込み)以上となる工事

留意事項

  • 省エネ化とならないリフォーム工事、付属建物(車庫等)や外構の工事、家電製品などは対象外です
  • 国・市等が実施する他の補助制度を利用する対象工事は、本補助金の利用はできません
  • 令和5年度に市が実施した「住宅省エネリフォーム補助金」又は「省エネ家電等買換推進補助金」の交付を受けた住宅・人は申請できません

申請できる人

  • 市内に居住し、住民基本台帳に登録されている人
    (定住を目的として空き住宅等をリフォームする個人(市外の方を含む)で、補助金実績報告書兼請求書を提出するまでに空き住宅等に住民票を異動する人も申請可能です)
  • 市税を完納している人

補助対象となる住宅

  • 自らが居住する専用住宅または併用住宅
    (併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象です)
  • 必要な箇所に住宅用火災警報器が既に設置されている住宅

補助の条件

  • 市内に本社がある法人、または、市内に住所がある個人事業主と契約し施工すること
  • 令和7年2月28日(金曜日)までに工事を完了し「実績報告書兼請求書」を提出すること
  • 申請後、適合通知書が届いてから着工すること

申請方法 

「窓口での申請」のみです。(郵送による受付不可)

窓口での申請する場合

十日町市役所「本庁舎3階  都市計画課  建築住宅係」へ提出

 

手続きの流れ

「提出書類チェックリスト」を活用してください。

書類提出時に持参・同封していただけると、チェックの時間短縮になりますので、ご協力をお願いします。

1.「交付申請書」を提出する

  • 書類に不備・不足があった場合は受付できませんので、提出期限にゆとりをもって、提出してください
  • 「交付申請書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください

必要な提出書類は下記のとおりです

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業内容説明書(様式第2号)
  • 納税証明書(納税証明請求書(様式第50号の2)に市税務課で証明印を受けたもの)
    (未納がないことの証明)
  • 見積書の写し
    (省エネ工事が確認できる明細としてください)
  • 着手前の写真
    (工事完了時に提出する工事完了写真と比較できるように撮影してください)
  • 使用する製品のカタログの写し
    (省エネ性能が分かる部分を抜粋してください。住宅設備工事をする方のみ)
  • 誓約書
    (当該対象住宅に工事完了後に転居する人のみ)
     

様式は下記よりダウンロードできます

(補足)本人以外が納税証明書を請求する場合には、「委任状」が必要になります
          委任状は税務課の窓口もしくは下記よりダウンロードしてください
          委任状を添えて、税務課窓口で納税証明書の交付を受けてください

(注意)市外から転居する場合は、申請時点で住んでいる市町村の納税証明書(完納証明)を添付してください

 

(工事完了時に提出する工事完了写真と比較できるように撮影してください)

対象住宅に工事完了後に転居する場合は、下記の書類も添付してください

2.「適合通知書」が届く

3.工事を開始する

4.「交付決定通知書」が届く(補助金交付決定額のお知らせ)

5.工事完了後に「実績報告書兼請求書」を提出する

【実績報告書兼請求書の提出期限】令和7年2月28日(金曜日)まで

  • 書類に不備・不足があった場合は受理できませんので、提出期限にゆとりをもって、提出してください
  • リフォーム工事が完了し、工事代金を施工業者に支払った後、「実績報告書兼請求書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください

必要な提出書類は下記のとおりです

  • 実績報告書兼請求書(様式第11号)
  • 請求書または契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 完了後の写真
    (申請時に提出した工事着手前の写真と比較できるように撮影してください)
  • 工事中の写真
    (使用した材料が確認できる工事写真。外装・内装工事をした方のみ)
  • 通帳(表紙の裏面)のコピー
  • 変更後の見積書の写し
    (補助対象工事に変更が生じた場合のみ)
  • 異動後の住民票
    (当該対象住宅に転居した人のみ)

様式は下記よりダウンロードできます

(参考)変更の手続きが必要な場合

  • 補助対象工事の内容を変更するとき
  • 施工業者を変更するとき

変更する場合は、下記の様式に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください

  • 変更後の見積書の写し
    (省エネ工事が確認できる明細としてください)

(工事完了時に提出する工事完了写真と比較できるように撮影してください)

(参考)中止の手続きが必要な場合

  • 工事を取り止めるとき
  • 工事が間に合わず、令和7年2月28日までに実績報告書兼請求書を提出できないとき

などの場合には、下記の様式に必要事項を記入し、提出してください

(参考)住宅用火災警報器の設置義務箇所

住宅用火災警報器の設置義務箇所については、十日町地域消防本部作成の資料を確認してください

申請様式等は、このホームページにある、令和6年度版で申請をしてください

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 建築住宅係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9935
ファックス番号:025-752-4635

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