信用保証に関する支援(セーフティネット保証5号認定)
市長から認定を受けた中小企業者が経営安定資金の借り入れを行う場合、信用保証協会の保証が一般保証と別枠化したり、信用保証料の負担が軽減されます。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの基準を満たすこと。
- (イ)最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
- (ロ)2 指定事業と非指定事業を営んでいる(兼業) 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上 を占めており、かつ、次のいずれにも該当すること
(1) 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕 入額が20%以上を占めていること
(2) 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇し ていること
(3) 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等に占める原油等の 仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること - (ハ)利益率の減少によるもの
指定業種
令和7年1月1日から令和7年3月31日までの指定業種は以下のとおりです。
指定業種リスト(令和7年4月1日から令和7年6月30日) (PDFファイル: 643.9KB)
行っている事業がどの業種に該当するかは、以下の日本標準産業分類でご覧ください。4桁の細分類番号を特定した上、「指定業種リスト」に細分類番号があるかご確認ください。
日本標準産業分類(令和5年7月改定版)令和7年4月1日から適用 (PDFファイル: 2.1MB)
申請書類
認定基準 |
行っている事業と指定業種の関係 |
申請書 |
認定資料 |
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通常の認定申請様式 |
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(イ) |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
イー1(申請書)(Wordファイル:19.5KB) | イー1(認定書)(Wordファイル:14.5KB) |
(イ) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
イー2(申請書)(Wordファイル:21.1KB) | イー2(認定書)(Wordファイル:17.8KB) |
創業者の認定申請用様式 |
|||
(イ) |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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(イ) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
イー4(申請書)(Wordファイル:20.4KB) | |
原油高の認定申請様式 | |||
(ロ) |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
ロー1(申請書)(Wordファイル:23.1KB) | ロー1(認定書)(Wordファイル:18.4KB) |
(ロ) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
ロー2(申請書)(Wordファイル:24KB) | ロー2(認定書)(Wordファイル:19KB) |
利益率の認定申請様式 | |||
(ハ) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | ハー1(申請書)(Wordファイル:56KB) | |
(ハ) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
その他提出書類
認定資料を疎明する資料をご提出ください。
- 指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類等(例:取り扱っている製品・サービスなど)
- 売上高等の減少が認定要件を満たすことを疎明する書類等(例:売上台帳、法人概況説明書、税理士等が確認した信憑性の担保できる試算表など)
- 事業所の住所地を疎明する書類等(例:法人登記履歴事項全部証明書、確定申告の申告者控えなど)
金融機関が代理で申請をする場合は、申請書等のほかに「委任状」をご提出ください。
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び新潟県信用保証協会による金融上の審査があります。
書類提出先
十日町市千歳町3丁目3番地(市役所本庁舎2階)
十日町市産業政策課 経営支援係
電話番号:025-757-3139(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 経営支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年12月01日