介護認定を受けた人へのサービス

更新日:2023年04月01日

寝たきり老人などの介護手当の支給

寝たきりや認知症高齢者を住宅で介護している人に対し、介護手当を支給します。

対象者

市内に住所を有する介護保険法の要介護度が要介護3以上で常時の介護を必要とする65歳以上の寝たきり老人又は認知症老人と同居し、かつ自ら介護している人

金額

  • 市民税均等割のみ課税世帯 月額4,000円
  • 市民税非課税世帯 月額6,000円
    (注釈)申請があり、決定のあった月から支給されます
  • 月に15日以上、居宅において介護をしていない月は支給しません

支給月

前4か月分を8月、12月、4月の年3回に分けて支給します。
(注釈)支給月の前月に前4か月の介護の状況確認のための届出の提出が必要となります。

申請方法

寝たきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号)に必要事項をご記入の上、十日町市役所までご提出ください。

提出先

十日町地域の方…十日町市役所福祉課高齢者支援係(本庁舎1階8番窓口)
川西、中里、松代、松之山地域の方…十日町市役所各支所地域振興課市民係

紙おむつなどの購入費の支給

在宅において紙おむつ等を必要とする人に対して、紙おむつ等の購入費の一部を支給します。

対象者

市内に在住の人で、下記の1から4のすべてに該当する人

  1. 介護保険法の要介護度が要介護1から要介護5の人
  2. 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所していない人
  3. 排泄障がいがあり、常時紙おむつ等を必要とする人
  4. 他の制度による紙おむつ等の支給を受けていない人

給付券支給額

  • 市民税均等割のみ課税世帯:月額2,000円を限度とする
  • 市民税非課税世帯:月額4,000円を限度とする

給付券発行月

翌3か月分を6月、9月、12月、3月の年4回に分けて「紙おむつ等給付券」を発行します。
(注釈)支給が認定された場合、申請のあった月(市が申請を受け付けた月)の翌月分から支給されます。

支給対象用品

紙おむつ(平型、パンツ型、テープ型)、補助パッド、防水シーツ
※紙おむつ、補助パッドは「医療費控除対象品」の記載があるもの
※防水シーツは、使い捨てタイプ、洗って数回使えるタイプのいずれも対象とします。ただし、寝具に敷いて使用するものに限ります。

申請方法

紙おむつ等購入費支給申請書(様式第1号)及び調査票に必要事項をご記入の上、十日町市役所までご提出ください。

提出先

十日町地域の方…十日町市役所福祉課高齢者支援係(本庁舎1階8番窓口)
川西、中里、松代、松之山地域の方…十日町市役所各支所地域振興課市民係

留意事項

  • 給付券による紙おむつ等の引換えは市内の紙おむつ等取扱い指定店でのみ可能です。
  • 提出された申請書及び調査票を審査した結果、紙おむつ等購入費支給の対象外とさせていただく場合があります。
  • 市民税の未申告により課税区分が確認できない場合は、支給の対象とできません。

高齢者の外出の支援サービス

 歩行が困難な高齢者に対して、タクシー等の利用料金の一部を助成します。
 なお、特別養護老人ホーム入所者は、この事業の対象となりません。

対象者

市内に在住する65歳以上の高齢者で、一般交通機関の利用が困難な、介護保険法の要介護度が要介護3以上の人

金額

  • タクシー利用券:700円を12か月分
    (注釈)申請があり、決定のあった月から支給されます

発行数

  • 年度の途中で支給対象となった場合は、決定のあった月から年度末(3月)分までを発行します。
    (例)10月に決定した場合:6枚発行(10月から翌年3月分まで)

利用方法

  • 1回の乗車に複数枚の利用も可能です。
  • 要介護者または要介護者と介護する人が一緒に乗車する場合に利用できます。
    (注釈)利用券を紛失した場合、再発行はできませんのでご注意ください。

申請方法

高齢者外出支援タクシー等利用券交付申請書(様式第1号)に必要事項をご記入の上、十日町市役所までご提出ください。

提出先

十日町地域の方…十日町市役所福祉課高齢者支援係(本庁舎1階8番窓口)
川西、中里、松代、松之山地域の方…十日町市役所各支所地域振興課市民係

高齢者・障がい者向け安心住まいる整備

 高齢者や障がい者のご自宅をバリアフリー等の改造をするために必要な資金の一部を補助します。

対象者

市内に在住し、世帯全員の収入が600万円未満で、下記の1から3のいずれかに該当する人

  • 概ね65歳以上の高齢者で、要介護(要支援)認定を受けている人
  • 身体障害者手帳の1級または2級の交付を受けている人
  • 療育手帳の交付を受け、障がいの程度がAの人

補助額

補助額
対象者 補助基準(限度)額
要介護認定者 30万円
身体障がい者、療育手帳制度該当者 50万円

市補助率(パーセント)

  • 生活保護世帯:100パーセント
  • 所得税非課税世帯:75パーセント
  • 所得税課税世帯:50パーセント

申請時の注意事項

  • 要介護認定者は、介護保険の「介護予防住宅改修費支給」が優先になります。
  • 身体障害者福祉法に該当する人のうち、重度障害者日常生活用具給付事業における住宅改修費の給付対象者の補助基準額は、30万円となります。
  • 1世帯1回のみ補助を受けることができます。
  • 改造費が補助基準額未満の場合は、その金額が補助基準額となります。
  • 補助額は、補助基準額に市補助率を乗じた金額となります。(千円未満切捨て)
  • 申請は、工事着手前にお願いします。
  • 要介護認定者は、ケアマネージャーを通じて申請してください。

障がい者控除の対象者認定

65歳以上の要介護認定者で、障がい者に準ずる心身の状態として認められた場合、所得税や住民税(市・県民税)の確定申告で障がい者控除を受けることができます。 市では、この控除を受けようとする方へ「障がい者控除対象者認定書」を交付しています。

対象者および認定区分

65歳以上の高齢者で、寝たきりまたは認知症と認められる次の介護状態の人

対象者および認定区分
日常生活における介護状態の目安 区分 区分の詳細 控除額
(所得税)
控除額
(住民税)
屋内ではおおむね自立しているが、外出は介護が必要な状態 など 障がい者 身体障がい者
(3~6級程度)
27万円 26万円
日常生活に支障を来たす症状や意思疎通の困難が多少見られる など 障がい者 知的障がい者
(軽度・中度)
27万円 26万円
日中ベッド上での生活が主体である など 特別
障がい者
身体障がい者
(1・2級程度)
40万円 30万円
日常生活に支障を来たす症状や意思疎通の困難が頻繁に見られる など 特別
障がい者
知的障がい者
(重度)
40万円 30万円
6か月以上寝たきりで、食事・排便等の日常生活に支障がある状態 特別
障がい者
寝たきり老人 40万円 30万円

この認定は、要介護度で区分が決定するものではありません。
所得控除額は本人および扶養者が確定申告で控除できる金額です。

注意事項

  • 次の方は認定の必要がありません。
    身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている人
    本人または扶養者が申告をする必要のない人
    すでに障がい者控除対象者の認定を受け、認定期間を過ぎていない人
  • 認定には証明手数料350円(1通)が必要となります。

 

申請方法

障がい者控除対象者認定書交付申請書に必要事項をご記入の上、十日町市役所までご提出ください。

提出先

十日町地域の方…十日町市役所福祉課高齢者支援係(本庁舎1階8番窓口)
川西、中里、松代、松之山地域の方…十日町市役所各支所地域振興課市民係

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 高齢者支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9758
ファックス番号:025-757-3800


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