新潟県十日町市・企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)概要

更新日:2023年02月10日

新潟県十日町市 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、志のある企業が地方創生を応援するための税制です。

内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った企業に対して税額控除の特例措置が創設されており、現行の損金算入措置による軽減効果と合わせて、寄附金額の約9割に相当する額が軽減されます。

新潟県十日町市では、地方創生の総合戦略「第2期十日町市 まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる事業を実施するために、企業版ふるさと納税の受付を行っています。新潟県十日町市のまちづくりにご賛同いただける企業様のご支援の程お願い申し上げます。

寄附企業が受けられる税制上の優遇措置

令和2年4月から、税の軽減効果が寄附額の最大9割となりました。

  1. 損金算入措置に加え、法人住民税、法人事業税、法人税の税額控除が受けられます。
    損金算入による軽減効果と税額控除の合計が、寄附額の最大9割となります。
    (注意)納税額に対する控除額の上限は、下表の〈税目ごとの特例措置〉に記載してあります。
  2. 1回当たりの寄附金額の下限額は10万円となります。

(注意)新潟県十日町市内に本社が所在する法人からの寄附については、地方創生応援税制の適用はありません。

税額控除割合の引上げイメージ図

寄附企業に対する地方公共団体の行為の制限

地方公共団体(十日町市)は寄附法人に対し、寄附を行うことの代償として以下の行為が禁止されています。

寄附の代償として行うことが禁止されている行為

  • 補助金を交付すること
  • 他の法人に対する金利よりも低い金利で貸付金を貸し付けること
  • 入札及び許認可において便宜の供与を行うこと
  • 合理的な理由なく市場価格よりも低い価格で財産を譲渡すること

また、地方公共団体(十日町市)は寄附法人に対して、寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与することが禁止されています。

経済的な利益供与の例

  • 商品券やプリペイドカードなど換金性が高い商品を提供すること
  • 寄附を行うことを公共事業の入札参加要件とすること
  • まち・ひと・しごと創生寄附(企業版ふるさと納税)活用事業により整備された施設を専属的に利用させること

寄附の申出・納付のご案内

寄附の申出

 十日町市への企業版ふるさと納税をご検討いただける場合は、随時寄附を受付していますので、下記までご連絡の上、【寄附申出書】に必要事項を郵送、ファックス又はEメールにてご提出ください。

寄附申出に関するご連絡先

十日町市 企画政策課(企業版ふるさと納税担当)

電話番号:025-755-5137

ファックス:025-752-4635

Eメール:十日町市企画政策課へメールを送信

寄附金の納付

寄附の申し出をいただいた際に、納付の方法についてご案内いたします。

寄附金受領証の発行

納付をいただいた後に、寄附金の受領証をお送りいたします。

十日町市 企業版ふるさと納税関連ページ

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 移住定住推進係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635

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