認可地縁団体制度と手続き
自治会や町内会が法人格を取得することで、不動産等を団体名義で保有し登記などができるようになります。
【お知らせ】認可地縁団体制度の見直しについて
地方自治法の一部改正に伴い、認可地縁団体制度が以下のとおり見直されました。
- 表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの電磁的方法により表決をすることができるようになりました。ただし、電磁的な方法での表決を可能とするには、総会での決議及び規約変更の手続きが必要です。 - 認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでは認可要件として、「不動産等の保有」が必要でしたが、不動産の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるようになりました。これにより、幅広い地域活動を行う地縁による団体に法人格を付与することが可能となり、団体が地域的な共同活動を円滑に行えるようになります。 - 書面または電磁的方法による決議(令和4年8月20日施行)
総会を開催せずに、書面または電磁的方法(メールやウェブサイト、アプリケーション等)による決議が可能となりました。ただし、書面または電磁的方法での決議を可能とするためには、総会での決議及び規約変更の手続きが必要です。また、書面または電磁的方法での決議には手順や要件が複数あるため、規約の改定前に、必ず企画政策課または各支所の地域振興課までご相談ください。 - 解散に伴う債権申出公告の回数(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散する場合、地方自治法第260条の28において、その清算人は債権者に対し、2か月以内に3回以上の公告をもって、債権の申出をすべき旨の催告をすることとされていましたが、今回の改正により、この公告が1回で可能となりました。 - 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
認可制度の目的
平成3年まで、地縁による団体(町内会など)は、一定の区域に住所を有する人々によって形成された任意の団体であったため、法的には「権利能力なき社団」となり、契約や不動産登記の主体になることはできませんでした。
町内会などが集会施設などの不動産を取得した場合には、会長の個人名義や役員の共有名義で不動産登記をすることになり、名義人の交代や死亡があったときには、登記名義の変更や遺産相続問題等が発生するなどの不都合が生じていました。
このような不都合を解消するために、平成3年に地方自治法(260条の2)が改正され、町内会などが市長村長の認可により、法人格を取得することができるようになりました。
法人格を得ることにより、団体名義で不動産登記ができ、一度団体名義で登記すれば、以後代表者が変更になっても登記内容を変更する必要がありません。
対象となる町内会など
地縁による団体とは、「字の区域や行政区など一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」であり、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体のことを言います。したがって、次のような団体は対象となりません。
- 構成員に対して住所以外の特定の属性(性別や年齢など)を要する団体
例:青年団、婦人会、老人会、子ども会など - 特定の目的の活動だけを行う団体
例:スポーツ少年団、伝統芸能保存会など - 構成員が自然人たる住民でなく、いくつかの団体を構成員としている団体
例:連合会など
認可の要件
地縁による団体が法人格を取得するためには、申請が必要です。認可には次のすべてを満たしていなければなりません。
- 良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
- 町内会などの区域が、客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
- 区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること。
- 所定の要件を満たした規約を定めていること。
規約には次の8つの事項を必ず定める必要があります。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事業所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関数する事項
認可申請手続き
詳しくは、企画政策課、または各支所の地域振興課までご相談ください。
認可申請手続きの流れ(概要) (PDFファイル: 250.4KB)
認可申請に必要な書類
認可申請には次の書類が必要です。
1.認可申請書
様式
2.規約
記載が必須の項目が入っている等、所定の要件を満たした規約にする必要があります。
様式
3.総会議決証明書
留意事項
議長及び議事録署名人の署名・押印したもの
- 認可を申請する旨の決定が記載されていること
- 規約の決定が記載されていること
- 代表者の選任が記載されていること
様式
総会議事録例(手書き用) (PDFファイル: 94.7KB)
4.構成員の名簿
留意事項
構成員全員の住所・氏名を記載したもの
- 会員である場合には子供の名前なども記載する必要があります(会員にならなければ不要)
- この名簿により、「認可要件」の相当数(過半数以上)が構成員となっていることを確認します
- 構成員に区域内に住所を有していない人及び法人を含むことはできません
様式
5.資産の構成
留意事項
規約において資産に関する事項を定めておく必要があります。規約にすべての資産の構成等を掲げることも可能ですが、上記「2.規約」の記載例の第29条(1)にあるとおり、「別に定める財産目録記載の資産」と定めておく方が簡便です。
様式
規約とは別に定める財産目録は、申請団体の任意の様式で構いませんが、新規に作成する場合は以下の例を参照してください。
6.地域的な共同活動を行っていることを証する書類
留意事項
総会資料(事業報告、事業計画及び予算・決算書など)
様式
申請団体による任意の様式で構いません。
7.代表者就任承諾書
留意事項
申請者が代表者になることを了承した承諾書
様式
代表者就任承諾書(手書き用) (PDFファイル: 32.3KB)
市長による認可と告示
提出された認可申請書に基づいて、市長は審査し、認可又は不認可を申請者に通知します。
地縁による団体は、告示をもって法人となったこと及び告示事項を第三者に対し対抗できることとなります。
告示事項証明書の交付
認可地縁団体であることや、代表者などについて証明をするもので、不動産登記を行う際などに必要になります。
この証明書はどなたでも請求することができます。
申請書
告示事項証明交付申請書 (Wordファイル: 17.5KB)
手数料
1通 350円
告示された事項や規約に変更があったときは
認可を受けた後に、告示事項や規約を変更した場合は、市長へそれぞれ変更届出を提出する必要があります。
市長の変更認可・告示がないと、規約内容や変更された事項は効力をもたず、第三者に対して対抗できません。
1. 告示された事項を変更した場合
次の事項を変更した場合
- 町内会等の名称
- 代表者の氏名及び住所
- 事務所の所在地
- 町内会等の区域
1. 告示事項変更届出書
(代表者変更)告示事項変更届出書 (Wordファイル: 15.3KB)
(代表者変更)告示事項変更届出書 (PDFファイル: 49.8KB)
2. 告示事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し)
総会議事録例(手書き用) (PDFファイル: 73.4KB)
(代表者変更用)総会議事録例 (Wordファイル: 18.1KB)
(代表者変更用)総会議事録例 (PDFファイル: 80.7KB)
3. 代表者就任承諾書(代表者変更の場合)
2. 規約を変更した場合
1. 規約変更認可申請書
2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
現規約及び新規約
規約変更内容および理由書 (Wordファイル: 28.5KB)
規約変更内容および理由書(記載例) (PDFファイル: 42.5KB)
3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
総会議事録例(手書き用) (PDFファイル: 74.3KB)
4. 告示事項変更届出書(規約の変更内容が告示事項に該当する場合)
その他
- 毎事業年度終了時に財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。(市への提出は不要です。)
- 認可後に転出・転入、死亡などで構成員に変更があった場合は、随時名簿を訂正し、備え置いてください。(市への提出は不要です。)
- 認可地縁団体は、不動産等の登記に必要となる「団体の印鑑登録」ができます。
手続きの窓口
地縁による団体の認可及び証明書の発行
企画政策課 移住協働推進係 電話番号:025-755-5137
川西支所 地域振興課 電話番号:025-768-4951
中里支所 地域振興課 電話番号:025-763-2511
松代支所 地域振興課 電話番号:025-597-2220
松之山支所 地域振興課 電話番号:025-596-3131
不動産登記等
新潟地方法務局十日町支局 電話番号:025-752-2575
地縁による団体の課税等
法人市民税
税務課 市民税係 電話番号:025-757-3716
法人県民税・不動産取得税
南魚沼地域振興局県税部 電話番号:025-772-2660
固定資産税
税務課 土地資産税係 電話番号:025-757-3728
税務課 家屋資産税係 電話番号:025-755-5131
登録免許税
新潟地方法務局十日町支局 電話番号:025-752-2575
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 協働推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3693
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2023年04月01日