空き家利活用支援事業補助金

更新日:2025年07月01日

空き家を活用した移住を支援します

空き家を活用した子育てしやすい環境づくり及び移住・定住の促進を図るため、子育て世帯及び移住者の空き家の取得・改修に対して補助金を交付します。

空き家利活用支援事業補助金概要図

補助金の概要

下記条件に当てはまる方が、十日町市内の居住誘導区域内にある空き家を取得・改修した場合、費用の一部を補助します。

  • 十日町市外から移住の子育て世帯
  • 新潟県外からの移住者

補助の内訳は、下記のとおりです。

  • 空き家の取得経費の50%で最大25万円
  • 空き家の改修経費の50%で最大25万円
  • 新潟県外からの子育て世帯には加算10万円

補助要件の詳細

補助対象者

  • 新潟県外からの転入者、または十日町市外から転入の子育て世帯
    (注意)子育て世帯とは、申請年度の4月1日現在において生計を一にする18歳未満の世帯員と同居している、または妊娠している者がいる世帯
  • 転入日または転入予定日より前2年間に本市に住所を有していない方
  • 交付申請日が、転入日から起算して2年以内の方、または交付申請後に転入する方
  • 対象の空き家に、補助事業完了の日から1年以内に居住を開始し、5年を超えて居住する見込みの方
  • 転入時において、年齢が60歳以下の方
  • 同居世帯員全員に市税の滞納がないこと
  • 過去に「ふるさと回帰支援事業補助金」または「結婚新生活支援事業補助金」の住宅取得・改修に係る補助金の交付決定を受けていないこと
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係でないこと

補助対象空き家

  • 十日町市立地適正化計画に定める居住誘導区域にあるもの
    (注意)区域内かどうかは窓口へ住所を伝えてご確認ください
  • 申請者の3親等内の親族間における、売買、相続または贈与でないこと
  • 申請者が取得前から居住していた空き家でないこと

補助対象経費

  1. 空き家の取得に要する経費 (注意)用地費を除く
  2. 空き家の修繕、補修、改修、一部改築および増築に係る経費
  3. 壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等空き家の模様替えに係る経費
    (注意)畳替え、襖・障子の張替え、その他簡易な改修に係る経費を除く
  4. 防犯用設備、フェンスの設置等の防犯機能の付加や強化に係る経費
  5. 屋根の葺き替えに係る経費
  6. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
  7. 上記2~5は、市内施工業者が施行するものを対象とする。

事業の流れ

空き家利活用支援事業補助金申請の流れの図解
  1. まずは、補助の対象となるかどうか、移住定住推進係へご相談ください。
  2. 申請書類の提出(転入日から2年以内または転入前)
  3. 市で書類審査をし、交付決定されたら工事に着手
  4. 工事内容の変更や中止をする場合は、着手前に届け出てください
  5. 工事が終わったら、完了報告
  6. 市で審査をし、補助金確定通知が届いたら補助金交付請求書を提出
  7. 補助金が支払われたら補助事業完了です。
  8. 事業完了から1年以内に入居し、入居日から5年以上居住してください。
  9. 5年経たずに退去する場合は、補助金を返還していただくことがあります。

(注意)空き家の取得のみの場合は、上記3,4は不要です

提出書類

Wordファイルと書いてある様式は、クリックするとダウンロードできます。

申請時

(注意)空き家の取得のみの場合は、工事関係の書類は不要です

工事内容を変更する場合

工事を中止するとき

工事が完了したとき

補助金請求時

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 移住定住推進係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635

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