空き家利活用支援事業補助金
空き家を活用した移住を支援します
空き家を活用した子育てしやすい環境づくり及び移住・定住の促進を図るため、子育て世帯及び移住者の空き家の取得・改修に対して補助金を交付します。

十日町市空き家利活用定住促進事業補助金チラシ (PDFファイル: 605.6KB)
十日町市空き家利活用定住促進事業補助金交付要綱 (Wordファイル: 28.2KB)
補助金の概要
下記条件に当てはまる方が、十日町市内の居住誘導区域内にある空き家を取得・改修した場合、費用の一部を補助します。
- 十日町市外から移住の子育て世帯
- 新潟県外からの移住者
補助の内訳は、下記のとおりです。
- 空き家の取得経費の50%で最大25万円
- 空き家の改修経費の50%で最大25万円
- 新潟県外からの子育て世帯には加算10万円
補助要件の詳細
補助対象者
- 新潟県外からの転入者、または十日町市外から転入の子育て世帯
(注意)子育て世帯とは、申請年度の4月1日現在において生計を一にする18歳未満の世帯員と同居している、または妊娠している者がいる世帯 - 転入日または転入予定日より前2年間に本市に住所を有していない方
- 交付申請日が、転入日から起算して2年以内の方、または交付申請後に転入する方
- 対象の空き家に、補助事業完了の日から1年以内に居住を開始し、5年を超えて居住する見込みの方
- 転入時において、年齢が60歳以下の方
- 同居世帯員全員に市税の滞納がないこと
- 過去に「ふるさと回帰支援事業補助金」または「結婚新生活支援事業補助金」の住宅取得・改修に係る補助金の交付決定を受けていないこと
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係でないこと
補助対象空き家
- 十日町市立地適正化計画に定める居住誘導区域にあるもの
(注意)区域内かどうかは窓口へ住所を伝えてご確認ください - 申請者の3親等内の親族間における、売買、相続または贈与でないこと
- 申請者が取得前から居住していた空き家でないこと
補助対象経費
- 空き家の取得に要する経費 (注意)用地費を除く
- 空き家の修繕、補修、改修、一部改築および増築に係る経費
- 壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等空き家の模様替えに係る経費
(注意)畳替え、襖・障子の張替え、その他簡易な改修に係る経費を除く - 防犯用設備、フェンスの設置等の防犯機能の付加や強化に係る経費
- 屋根の葺き替えに係る経費
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
- 上記2~5は、市内施工業者が施行するものを対象とする。
事業の流れ

- まずは、補助の対象となるかどうか、移住定住推進係へご相談ください。
- 申請書類の提出(転入日から2年以内または転入前)
- 市で書類審査をし、交付決定されたら工事に着手
- 工事内容の変更や中止をする場合は、着手前に届け出てください
- 工事が終わったら、完了報告
- 市で審査をし、補助金確定通知が届いたら補助金交付請求書を提出
- 補助金が支払われたら補助事業完了です。
- 事業完了から1年以内に入居し、入居日から5年以上居住してください。
- 5年経たずに退去する場合は、補助金を返還していただくことがあります。
(注意)空き家の取得のみの場合は、上記3,4は不要です
提出書類
Wordファイルと書いてある様式は、クリックするとダウンロードできます。
申請時
- (様式1)十日町市空き家利活用定住促進事業補助金交付申請書(Wordファイル:26KB)
- (別紙1)定住誓約書(Wordファイル:25.5KB)
- 居住予定者全員の住民票の写し、納税証明書
- 売買契約書の写し
- 工事見積書の写し
- 工事着工前の写真
- 空き家の位置図
- その他市長が特に必要と認める書類等
(注意)空き家の取得のみの場合は、工事関係の書類は不要です
工事内容を変更する場合
- (様式4)十日町市空き家利活用定住促進事業変更交付申請書(Wordファイル:27KB)
- 工事着工前の写真(交付申請時に提出したものは除く)
- その他市長が必要と認める書類等
工事を中止するとき
工事が完了したとき
- (様式8)十日町市空き家利活用定住促進事業完了実績報告書(Wordファイル:26.8KB)
- 工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し
- 補助対象工事実施後の空き家等の現状及び工事施工箇所の写真
- 空き家取得代金領収書の写し
補助金請求時
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 移住定住推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年07月01日