十日町市再生可能エネルギー活用の支援

更新日:2024年09月26日

「十日町市再生可能エネルギー活用促進費補助金交付事業」の概要

十日町市では、地球温暖化対策を推進することを目的に、住宅や事業所への自然エネルギーを利用した機器及び設備の設置に対し補助金を交付します。

手続きにあたっては、このページのPRパンフレットやQ&A集を参考にしてください。

令和6年度の申請受付のご案内

令和6年度分の補助金申請受付は令和6年4月1日(月曜日)から行っています。

申請書類に添付する住民票及び納税証明請求書は令和6年4月1日以降に、各種窓口で申請したものをご使用ください。なお、住民票はコピーではなく、市窓口やコンビニで交付された「住民票の写し」を提出してください。

補助金交付対象者

下記のすべての要件を満たす場合に対象となります。

  • 市内に住所を有する方(転入予定者を含む)、又は市内に事業所を有する事業者で、市税の未納がないこと。
  • 市内に所在する住宅又は事業所に設置するもので、借家等の場合は所有者の承諾を得ていること。
  • 未使用の補助対象機器を設置すること。
  • 過去に同一の補助対象機器の補助を受けていないこと。

定置用蓄電池の場合、上記に加えて以下の要件をすべて満たすことが必要です

  • 新設又は既設の太陽光発電設備と接続すること。
  • 固定価格買取制度における買取契約の締結をしていないこと又は買取期間を満了し、変更認定申請を行っていること。

補助金区分・補助金額

区分別概要

区分ごとの補助金額の詳細
対象区分 要件 補助額
太陽光発電 「家屋の屋根等」に設置するもので、発電した電力を全量自家消費、又は余剰電力分を売電するもの。

(注意)住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫への設置は対象となります。
  • 最大出力10キロワット以下の場合
    最大出力×10万円(上限60万円)
  • 最大出力10キロワット超の場合
    60万円+(最大出力-10キロワット)×1万円(上限100万円)
定置用蓄電池 家屋の屋根等に設置した太陽光発電から発電した電力を蓄電するもので、家屋又は敷地内に固定し、容易に取り外すことができないもの。

補助対象経費(消費税を除く)の3分の1(上限20万円)

地中熱利用 冷暖房、給湯、融雪を目的として、地中熱を利用する設備で、地下水の採取がないもの又は採取後地中に還元するもの。 補助対象経費(消費税を除く)の3分の1(上限80万円)
木質バイオマスストーブ等 木質のペレット、チップ又は薪を燃料とする暖房機やボイラーであること。薪の場合は、二次燃焼構造を有するもの又は燃焼効率70%以上のもの。 補助対象経費(消費税を除く)の3分の1(上限15万円)

申請書類および実績報告書類

補助金交付申請

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 個人の場合は住民票の写し、事業所の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  3. 市税の納税証明請求書(納税証明請求書に市税務課から証明を受けたもの)
  4. 工事に要する経費内訳書または見積書
  5. 補助対象工事の内容及び補助対象となる機器等の形状、規格等が分かる資料
  6. 工事着手前の現況写真(既設の太陽光発電と接続する定置用蓄電池を申請する場合は、既設の太陽光発電の設置状況がわかる写真も添付)
  7. 位置図
  8. 自らの所有でない家屋において補助対象機器等を設置する場合は、家屋の所有者の承諾書
  9. 定置用蓄電池を申請する場合は、固定価格買取制度における買取契約の締結をしていないこと又は買取期間を満了し、かつ、変更認定を受けていることの誓約書
  10. その他市長が必要と認める書類

補助金実績報告

  1. 補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)
  2. 補助対象事業に係る領収書の写し
  3. 補助対象機器等及び付属機器等の設置状況を示す写真
  4. 振込口座の通帳の写し
  5. その他市長が必要と認める書類
留意事項
  • 申請書類及び実績報告書兼請求書の押印は不要になりました。
  • 申請は予算の範囲内で先着順となります。書類に不備がある場合は、受理できないことがあるのでご注意ください。
  • 実績報告書兼請求書は事業完了後1カ月以内又は事業年度の3月10日のいずれか早い日までの提出が必要となります。申請時の完了予定日を超える場合は、その時点でご相談ください。

申請書等様式

こちらからダウンロードできます。

市補助金の申請窓口

〒948-0056 十日町市高田町六丁目915番地2

十日町市エコクリーンセンター2階 環境衛生課窓口

(注意)申請窓口はエコクリーンセンター2階の環境衛生課です。本庁舎、各支所庁舎、公民館では手続きができませんのでご了承ください。

他の補助金等について

太陽光発電では県など他の補助金等もあります。詳細は下記リンクをご参照ください。

ぜひ、知っておいてください

再生可能エネルギー設備の導入にあたって、設置者の方に知っておいていただきたいことがあります。

太陽光発電設備について

積雪による損傷事故について

積雪による太陽光パネルの損傷事故が発生しないよう、配置や融雪方法について施工業者とよく相談しましょう。なお、太陽光パネル上での雪下ろしは滑りやすく大変危険なので、行わないでください。

また、太陽光パネルの表面はガラス面で覆われているため、雪が滑りやすく、想像以上に雪が遠くまで大量に落下する可能性がありますので、屋根の下に器物を置かないようにするなど、事故の未然防止に努めましょう。

パネルへの積雪について

降雪時にパネルへの積雪があると、発電を行わなくなるため、なるべく積雪しないように設置する必要があります。積雪する原因の1つとして、パネルの取付金具が突起状であることが挙げられます。取付方法を平らにすることができるかを設置業者と相談してください。

定期的な保守点検について

発電性能及び安全性の低下を発見する、又は事故や故障を未然に防ぐため、定期的なメンテナンスが必要です。メーカーや出力の保証期間を確認し、施工業者に相談の上、点検をしましょう。また、点検前でも異常を感じたら施工業者に連絡しましょう。

なお、固定価格買取制度では、家庭用を含む太陽光発電事業者に対して保守点検及び維持管理することが義務付けられています。違反した場合は、改善命令又は認定の取消しを求められることがあります。

太陽光発電設備の償却資産申告について

太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。個人の場合でも発電出力10kW以上の設備は申告が必要となる場合があります。詳しくは税務課家屋資産税係(電話番号:025-755-5131)までお問合せください。

発電設備の「基礎情報届出」及び「使用前自己確認」について

令和5年3月20日より、太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)、風力発電設備(20kW未満)について、「小規模事業用電気工作物」と新たに区分されました。これら小規模事業用電気工作物には、「1.技術基準適合維持義務、2.基礎情報の届出、3.使用前自己確認」が義務化されます。さらに、使用前自己確認の対象外だった太陽電池発電設備(50kW以上500kW未満)についても、3.使用前自己確認が義務化されます。

木質バイオマスストーブの設置検討及び使用について

木質バイオマスストーブの設置検討について

機器や設置場所の検討について

木質バイオマスストーブを設置する際には、ご近所への配慮を忘れずに、機種やストーブと煙突の設置位置、煙突の高さなどの検討を慎重に行いましょう。

煙突及び横引き配管の設置について

煙突は垂直に高く、横引き配管は規定の範囲内で設置を行いましょう。煙突を不適切に設置すると、燃焼状態の悪化や、タールの付着による煙道火災等の事故が起こる可能性があります。機器の燃焼性能を発揮するためにも、煙突の垂直部分を長くする、屋外や2階の部分には二重管の煙突を使用する、横引き配管をメーカー規定の範囲内の長さで設置するなどの工夫をしましょう。

ご近所への説明について

設置前にあらかじめご近所に説明を行いましょう。ご近所の方からのご理解を頂かないと実際に使用してからトラブルや苦情の原因となります。

木質バイオマスストーブの使用について

使用する燃料について
薪はよく乾いた無垢の木材を使用しましょう

十分に乾燥していない木材を使用すると、燃やした際に煙や臭いが発生します。そのため、木材はよく乾燥させてから使用しましょう。また、塗料や接着剤が付着した木材を使用すると、人体の呼吸器系や循環器系に影響を及ぼす有害成分が発生する恐れがあります。

ペレットはストーブの機種に適合するペレットを使用しましょう

ストーブの機種によって適合するペレットが異なります。販売店やメーカーが推奨するペレットを使用しましょう。

火災への注意について

機器や煙突の周りに燃えるものを置かず、ストーブとの間にスペースを確保し、火災等を起こさないように注意しましょう。

定期的なメンテナンスについて

安全に、快適に、長く使用するために重要となるのがメンテナンスです。すすやタールの除去など日常的にメンテナンスを行いましょう。

また、シーズン前後には必ず煙突及び排気筒の点検と清掃が必要です。ご自身でのメンテナンスが難しい場合は、専門業者による定期的なメンテナンスを行いましょう。

関連リンク

アンケート結果(令和6年度実施)

令和4年度~令和5年度に太陽光発電設備の設置に補助金をご活用いただいた皆様を対象にアンケート調査を実施しました。導入を考えている人は、参考にご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境衛生課 エネルギー政策係

所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751

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