申告と納付

更新日:2024年01月10日

申告について

市民税・県民税の申告

原則として、その年の1月1日に十日町市に住所のある人は市民税・県民税の申告をしなければいけません。所得税の確定申告が不要な人でも市民税・県民税の申告は必要です。ただし、次に該当する人は申告をしなくてもよいことになっています。

  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年中の所得が年末調整済の給与所得のみで、各種控除を追加しない人
  • 前年中の所得が公的年金に係る所得のみで、各種控除を追加しない人

市民税・県民税の申告内容が反映される主な保険料・行政サービス

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定(市民生活課 国保年金係

要援護世帯排除雪援助事業、紙おむつ等購入費支給事業、高齢者緊急通報体制等整備事業(福祉課 高齢者支援係

介護保険料の算定、高額介護サービス費払い戻し制度(福祉課 介護保険係

児童手当、児童扶養手当(子育て支援課 子育て支援係

保育料の算定(子育て支援課 保育園係

申告書様式

令和6年度

令和5年度

令和4年度

所得税の確定申告

所得税の確定申告をする必要がある人は次に該当する人です。

  • 所得税を納付する人(公的年金等の収入のみで支払金額が400万円以下の人を除く)
  • 所得税の還付を受ける人

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

市民税・県民税の納付について

普通徴収

普通徴収とは、納税通知書によって、納税義務者自ら直接納付する方法です。年税額を4期に分けており、納期限は各納期の月末です。主に自営業者の人が該当します。
なお、普通徴収は各金融機関で手続きをすると、口座からの引き落としも可能です。

納期限

納期限(期別)一覧
第1期 第2期 第3期 第4期
6月 8月 10月 12月

各納期の月末です。(ただし、月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日。)
詳しくは市税の納付をご覧ください。

給与からの特別徴収

給与からの特別徴収とは、事業所(給与の支払者)が従業員の市民税・県民税を毎月の給与から徴収し、本人に代わって納入する方法です。その年の6月から翌年の5月までの給与から、年12回徴収されます。
主に会社員の人が該当します。

納期限

徴収月の翌月の10日(ただし10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日。)
詳しくは個人市民税・県民税の給与からの特別徴収をご覧ください。

公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収とは、納税義務者の市民税・県民税を老齢基礎年金などの公的年金から天引きする方法です。日本年金機構などの「年金保険者」が、天引きした税金を本人に代わって納入します。
65歳以上で介護保険料が年金から天引きされている人が該当します。
詳しくは個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収をご覧ください。

よくある問い合わせ

普通徴収から給与からの特別徴収に変更する場合、納税額は変わりますか

回答

納税額は変わりません。
ただし、

  • 給与から徴収されるので、市役所、金融機関等へ出向く手間がなくなる。
  • 給与から徴収されるので、納め忘れがなくなる。
  • 普通徴収で年4回に分けて納税するのと比べ、特別徴収は年12回に分けて給与から徴収されるので、1回あたりの負担が少なくなる。

などのメリットがあります。

普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

給与からの特別徴収を開始するには、事業所(給与支払者)からの届出が必要ですので、事業所の給与担当者にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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